創業資金の信用保証料補給制度

創業者が、創業資金を借り入れるときに新潟県信用保証協会の保証を受ける場合、保証協会の利用料として必要な保証料の補給を行います。

柏崎市は、平成27(2015)年2月27日に産業競争力強化法に基づき創業支援事業計画を策定しました。

これにより、平成27(2015)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで、創業支援事業計画に定められた特定創業支援事業を受けた創業者が、一定の条件を満たしたときの特別支援を拡充しています。

補給の対象となる資金

新潟県中小企業創業等支援資金

新潟県中小企業創業等支援「創業枠」の借り入れ条件(令和4(2022)年4月1日現在)

一般要件 
  • 借入窓口、借入相談窓口:市内の金融機関(新潟県労働金庫を除く)
  • 融資対象者:創業者(これから新たに創業する者)と創業後5年を経過していない中小企業者
  • 借入限度額:3,500万円(創業者は2,000万円を超える分は自己資金と同額まで)
  • 資金使途:運転資金または設備資金
  • 借入期間:運転資金は7年以内(据置1年以内)、設備資金は10年以内(据置2年以内)
  • 借入利率:年利1.6パーセント~2.0パーセント
  • 納税状況:新潟県税の滞納がないこと
金融機関提案要件

指定金融機関の定めるところによる。 
指定金融機関ごとの資金の詳細は、次のリンクをご覧ください。

補給の対象者と補給割合

柏崎市内で事業を行う個人または法人で、補給の対象となる資金を借り入れた者

  • 創業枠(一般要件・金融機関提案要件):全額補給
  • 第二創業枠(一般要件・金融機関提案要件)・再チャレンジ枠:保証料率区分による段階的補給

届け出に必要な書類

新潟県保証協会の保証承諾の本申請を行う前に、市へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年05月20日