企業の本社機能の移転・拡充は柏崎市で!
柏崎市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、「柏崎市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例」に基づき、本社機能移転・拡充に伴う固定資産の新設・増設について、固定資産税の課税免除・不均一課税を実施します。
対象要件
- 新潟県へ「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し(令和6(2024)年3月31日までに計画作成)、認定を受けた企業であること。
- 認定を受けた日から同日の翌日以後、2年を経過する日までに、当該計画書にしたがって固定資産の新設、増設をすること。
- 3,800万円(中小企業1,900万円)以上の固定資産を取得し、従業員が5人(中小企業2人)以上増えること。
固定資産税の税率
移転型事業の固定資産税の税率
東京23区内にある本社機能を地方活力向上地域に移転し、特定業務施設を整備する事業の場合
1年目~3年目:全額免除
拡充型事業の固定資産税の税率
地方にある本社機能(注釈)を拡充し、特定業務施設を整備する事業の場合
- 1年目:全額免除
- 2年目:3分の2軽減(0.467パーセント)
- 3年目:3分の1軽減(0.933パーセント)
(注釈)本社機能(特定業務施設)とは、「調査・企画」「情報処理」「研究開発」「国際事業」「その他管理業務」のいずれかを有する事務所、研究所、研修所を指します。工場や店舗などは対象となりません。
申請期限
毎年1月31日まで
申請に必要な書類
- 課税免除(不均一課税)申請書(ワード:17.1KB)
- 課税免除(不均一課税)の適用を受けようとする資産の明細書(ワード:15.8KB)
- 課税免除(不均一課税)の適用を受けようとする資産の取得価額および取得年月日を証する書類
(注意)申請内容により、追加の書類を提出していただく場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 ものづくり振興課 政策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年11月24日