農地の貸し借りをする時は、利用権を設定しましょう
農地の貸し借りを、口約束でしていませんか。口約束での契約は、契約内容がはっきりしていないため、トラブルが発生する恐れがあります。
利用権を設定し、安心して農地の貸し借りを行いましょう。
利用権設定のための制度
農地の貸し借りを安心してできる制度として「農地中間管理事業」と「農地法第3条」があります。
農地中間管理事業
新潟県が農地中間管理機構(農地バンク)として指定した公益社団法人新潟県農林公社が、農地を貸したい方(貸し手)と農業経営の規模拡大を図りたい農家(借り手)の中間的受け皿となり、まとまりある形で転貸する事業です。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて実施されています。
農地法第3条
農地を貸したい方(貸し手)と農業経営の規模拡大を図りたい農家(借り手)との間で、直接相対により貸し借りをするものです。
農地法に基づいて実施されており、農業委員会の許可が必要となります。
【廃止】利用権設定等促進事業(相対)
令和7(2025)年4月に地域計画が策定され、利用権設定等促進事業は廃止されました。
新規設定はできませんが、利用権廃止後に終期を迎える契約は、設定期間の満了日まで有効です。
利用権の設定期間
農地中間管理事業
10年以上50年以下(共有名義の農用地で全員の同意が得られない場合は40年)
農地法第3条
50年以下
利用権設定のための要件
農地中間管理事業および農地法第3条の共通要件です。
農地を貸したい方(貸し手)と農地を借りたい農家(借り手)との合意の上、手続きを行ってください。
貸し手
農地の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)
(注意)共有農地や相続人が複数いる場合、原則、共有者及び相続人全員の同意が必要です。ただし、権利を有する方の過半数以上の同意で設定ができる場合があります。
借り手
- 農地の全てを効率的に利用して耕作、養畜の事業を行う方
- 必要な農作業に常時従事する方
- 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続して安定した農業経営を行う方
- 地域計画の達成に資するよう、農業を担う者として目標地図に位置付けられた方
詳細な要件は各制度のお問い合わせにお尋ねください。
手続き窓口・お問い合わせ先
農地中間管理事業
柏崎市産業振興部農林水産課(柏崎市役所3階)
- 電話番号:0257-21-2305
(注意)公益社団法人新潟県農林公社から委託を受け実施しています。
農地法第3条
農業委員会事務局(柏崎市役所3階)
- 電話番号:0257-21-2276
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2025年04月25日