新規で就農する青年を支援します!(新規就農者育成総合対策(経営開始資金))

新規で就農する方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで年間150万円(最長3年間)を交付します。

(注意)この制度は予告なく変更する場合があります。

交付要件

以下の要件を全て満たす方 

  1. 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  2. 以下の要件を満たす、独立・自営就農であること
    • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
  4. 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護等生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
    また、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと
  6. 申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること

交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。

交付停止となる場合

以下の場合は交付停止となります。

  • 交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

返還となる場合

以下の場合は返還の対象となります。

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合

交付金額

1年につき150万円(最長3年間)

申請方法

要件等を確認しますので、まずは担当課へお問い合わせください。

申請は随時受け付けますが、青年等就農計画の認定に係る審査会は、年2回(8月および2月)行います。

2月1日~7月31日に申請のあったものは8月の審査会で、8月1日~翌年1月31日に申請のあったものは2月の審査会で、認定の可否を決定します。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 農政企画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2305/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年12月05日