農業振興地域制度

総合的に農業の振興を図ります

農業振興地域制度は、自然的社会的経済的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

農業振興地域整備計画とは

市町村は政令で農業振興地域整備計画「農振整備計画」を策定することになっています。

農振農用地区域とは

農業振興の基盤となるべき農用地の確保、農業生産基盤の整備の計画的な実施およびその効果の維持保全ならびに農業構造の改善の推進を図るため、今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定するものです。

農振農用地区域に設定された土地は、農業生産基盤整備事業などの公共投資や税制上の優遇措置が講じられています。

農用地区域とは、農振整備計画の中の農用地利用計画で指定されている区域のことです。

農振農用地の照会

農振農用地の照会は、直接またはファクス・メールで、農林水産課にご連絡ください。照会の際は、次の事項をお知らせください。

  • 氏名
  • 連絡先
  • 農振農用地かどうか照会したい土地の所在地番

農業振興地域整備計画の変更

見直しによる変更

おおむね5年ごとに行う基礎調査の結果や、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、農振整備計画を変更します。

基礎調査の結果による変更を「見直し」と呼んでいます。

申請手続きによる変更

変更区分

農振農用地区域の除外、編入、用途変更を行う場合、次の手続きが必要です。

1 農振農用地に指定されている土地の除外について

農振農用地に指定されている土地に、住宅や作業小屋、資材置き場などを計画するときは、農振農用地からの除外手続きが必要です。

なお、農振除外は、目的の事業計画が農地法および都市計画法などをクリアできることが前提です。また、次の5要件全てを満たす場合に限り行う事ができます。

申請を行えば変更が認められるわけではなく、協議の過程で除外不適当とされる案件がありますので、事前に協議をしてください。

農振除外5要件
  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること
2 農振農用地区域への編入手続きについて

中山間地域農業などの生産条件の不利を支援(中山間地域等直接支払制度)するため農業上の利用を確保することが必要な場合、また、地域で農地保全に関する共同活動の推進および農業生産基盤整備事業などの農業施策の対象農用地とする場合、農振農用地区域への編入手続きが必要です。

3 農業用施設用地への用途変更について

農振農用地において、耕作または養畜のための農業用施設を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更の手続きが必要です。

提出書類

提出書類の記入例

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 農政企画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2305/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年08月18日