農地中間管理事業の窓口が農林水産課になりました
柏崎市農林水産課では、新潟県農林公社から業務委託を受け、農地中間管理事業に係る窓口業務や書類作成を行っています。
農地中間管理事業とは

都道府県知事が指定する農地中間管理機構が、農地を地権者(出し手)から借り受け、農地の担い手となる耕作者(受け手)に対して、農地を転貸する事業です。
新潟県では、平成26(2014)年3月31日に、公益社団法人新潟県農林公社が新潟県から農地中間管理機構の指定を受けました。
新潟県農林公社とは
新潟県内の農林業の経営構造の改善、経営体および担い手の確保育成、山村地域の森林資源の造成、環境保全のための森林の整備等を推進し、農山村地域の活性化と農林業の総合的振興に寄与することを目的とする公的な機関です。
農地中間管理事業に加えて、国の補助事業である農地売買等支援事業を活用した売買契約に関する業務も行っています。
新潟県農地バンク(農地中間管理機構)|公益社団法人新潟県農林公社ホームページ
貸借契約のお申し出について
農地中間管理事業を通じて、農地を貸したい・借りたい場合は、手続きが必要です。
手続きの流れ
- 貸借の条件(農地の地番、10アール当たりの賃料、貸借の期間等)を、地権者と耕作者で十分協議してください。
- 貸借を実施する農地の地番、10アール当りの賃料、貸借の期間等が決まったら、市に申し出てください。
- 申し出を受けた市は、貸借の契約書となる「農用地利用集積等促進計画」ほか必要書類を作成します。
- 「農用地利用集積等促進計画」ほか必要書類の内容について、農地の地権者(出し手)、耕作者(受け手)双方で確認し、押印・記入してください。
- 押印・記入済みの「農用地利用集積等促進計画」を市に提出してください。
- 権利設定が確定したら、郵送で通知します。書類を保管してください。
(注意)押印済みの「農用地利用集積等促進計画」の提出から権利設定の確定まで約4カ月かかります。農地の貸借のご相談は早めにお願いします。
令和7(2025)年4月からの変更点
新規の貸借契約が原則、新潟県農林公社経由になりました
農業経営基盤強化促進事業による農地の出し手と受け手の相対利用権の新規貸借契約のお申し込みは令和7(2025)年3月をもって終了しました。令和7(2025)年4月から、農地の貸し借りは原則、公益社団法人新潟県農林公社を経由します。
現在、相対利用権の契約中の方で、契約満期後も農地の貸し借りを希望する場合は、原則、契約更新時に農地中間管理事業による貸借契約へ切り替える必要があります。
窓口が農林水産課になりました
令和7(2025)年4月から、農地中間管理事業の窓口業務は、えちご中越農業協同組合(かしわざき営農センター)から農林水産課へ移りました。書類に関するご相談や書類の提出は、農林水産課へお願いします。
なお、以前にかしわざき営農センターへお申し出された場合も、農林水産課から通知をお送りする場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林水産課 農政企画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2305/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2025年04月01日