現場代理人の常駐義務を緩和措置に関する基準

柏崎市が発注した工事(上下水道局の発注工事を含む)で、工事現場への現場代理人の常駐義務を緩和する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めています。

現場代理人の常駐義務緩和措置の概要

工事現場に配置する現場代理人の常駐義務緩和措置は、次の2つとする。ただし、1人の現場代理人に対し、この2つは同時に適用できないものとする。

1.現場代理人の常駐義務の免除

次のいずれかに掲げる期間は、常駐を免除することができる。

  • 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの期間
  • 建設工事請負基準約款第22条第1項または第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
  • 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品などの工場製作を含む工事全般で、工場製作のみが行われている期間
  • 現場が完了(受注者が発注者に対し必要書類を全て提出済みであること)し、竣工検査までの間など、工事現場で作業が行われていない期間であって、常駐を免除することができると発注者が認めた期間

ただし、いずれの場合も、発注者と受注者との間で、これらの期間が工事打合簿によりあらかじめ明確となっていることが必要です。

2.複数の工事における現場代理人の兼任

次の1または2に当てはまる場合、それぞれ5件まで兼任を認めることができるものとする。ただし、1人の現場代理人に対し、1と2を同時に適用できないものとする。

  1. 次の条件を全て満たす場合
    1. 工事がいずれも柏崎市の発注した工事であること。
    2. 兼任する工事の当初契約金額(消費税および地方消費税相当額を含む。)の合計が9,000万円未満(一件4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満))であること。
    3. 各工事現場間の移動時間が1時間程度以内であること。
    4. 特記仕様書または現場説明書に現場代理人の兼任を認めない旨の記載がないこと 
  2. 1.以外で、兼任する工事現場が同一または概ね一つの現場として管理が可能な程度隣接・近接し、かつ工事内容に関連性がある工事で、兼任してもその影響が比較的少ないと発注者が認める場合。(契約金額の上限はなし。発注時に特記仕様書に示した工事に限る。)

ただし、先行している工事が当初兼任可能として発注していても、現場施工中の状況により、兼任を認めない場合もある。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 工事検査係

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更新日:2025年04月01日