海岸で海藻類や貝類などを採ると罰せられる可能性があります
海には漁業権が設定されています。
漁業法に基づき、一般の方が自由に魚や貝類、海藻を採ることはできません。
共同漁業権
共同漁業権とは、一定地域の漁業者が一定の水面を共同で利用する権利です。
そのため、一般の方が、あわび・さざえ等の貝類、わかめ・もずく等の海藻類、たこ等の定着性の水産動物を採った場合、漁業権侵害として罰せられることがあります。
柏崎沿岸域で共同漁業権が設定されている海産物
柏崎沿岸域には共同漁業権が設定されています。漁業権者は、新潟漁業協同組合です。
対象外魚種は一般の方でも採捕できますが、対象魚種は採捕できません。
(注意)漁業権対象魚種は地域により異なります。柏崎沿岸域で採ることができても、ほかの地域では注意が必要です。
| 魚種 | 出雲崎町から大字大湊までの範囲 | 大字大湊から上越市柿崎区までの範囲 |
|---|---|---|
| うに | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| なまこ | 対象魚種 | 対象魚種 |
| あさり(こたまがい) | 対象魚種 | 対象魚種 |
| あわび | 対象魚種 | 対象魚種 |
| いがい | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| かき | 対象魚種 | 対象魚種 |
| さざえ | 対象魚種 | 対象魚種 |
| たこ | 対象魚種 | 対象魚種 |
| にしがい | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| はまぐり | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| あおさ | 対象魚種 | 対象外魚種 |
| あおのり | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| あかもく | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| いわのり | 対象魚種 | 対象魚種 |
| うみぞうめん | 対象外魚種 | 対象外魚種 |
| えご | 対象魚種 | 対象魚種 |
| てんぐさ | 対象魚種 | 対象外魚種 |
| もずく | 対象魚種 | 対象魚種 |
| わかめ | 対象魚種 | 対象魚種 |
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この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林水産課 林業水産係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
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更新日:2024年08月30日