柏崎市景観計画を策定しました
本市は、柏崎らしい魅力ある景観資源を守り、さらに磨きをかけ、その特色を生かしたまちづくりを推進するため、景観法に基づく「柏崎市景観計画」を策定しました。
この計画の内容に実効性を持たせるため、2016年6月に「柏崎市景観条例」を制定し、景観計画・景観条例ともに、2017年4月1日からの運用開始を目指して取り組んでいきます。
市民・事業者の皆さんと力を合わせて、景観まちづくりの取り組みをより一層進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(注意)平成29年4月1日から、一定規模以上の建築物や工作物の建設、開発行為などを行う際は、景観法の規定に基づき、市への届け出が必要になります。
柏崎市景観計画
(注意)電気事業法改正(2016年4月1日施行)に対応
計画の概要
良好な景観形成を行うため、景観法に基づき以下の内容などを定めています。
目標像
- 歴史と生活文化が織りなすまち 柏崎
取り組みの方針
- 市民や地域が主体となった景観まちづくりの推進
- 良好な景観形成を推進する方策や制度の活用
- 柏崎らしい個性ある景観の形成
3つの主な取り組み
「届け出制度」で市内全域の景観を誘導
周辺の景観に影響が大きい大規模建築物などを対象に、緩やかな規制誘導を行います。
景観計画の運用を開始すると、一定規模以上の建築物や工作物の建設などを行う場合は、事前に市へ届け出が必要になります。
重点地区の指定
重点的に景観形成に取り組む地区を指定し、景観資源や個性をいかした景観まちづくりを進めます。
- 【景観形成重点地区】椎谷地区、荻ノ島地区
- 【景観形成推進地区】中央地区
景観まちづくりの支援
市民主体の景観まちづくりを推進するため、各種活動に対する支援を行います。
- 重点地区の景観整備や活動の支援
- 重点地区の指定拡大に向けた活動の支援
- 情報発信やまちあるきなどの普及啓発支援
策定の経過
景観計画の策定にあたっては、市民の代表者や学識経験者などで構成する「景観計画策定委員会」で検討を進めるとともに、景観懇談会(ワークショップ)や説明会、アンケートなどを実施し、広く意見をお聞きしながら計画づくりを進めてきました。
景観行政団体への移行
景観行政団体は、景観法に基づき良好な景観形成のための施策を行う自治体です。景観計画を策定するためには、新潟県と協議し、景観行政団体に移行する必要があります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日