立地適正化計画にかかる届出制度について

制度の概要

柏崎市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」で、次の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

  • 居住誘導区域の区域で行う、一定規模以上の住宅の開発または建築行為
  • 都市機能誘導区域の区域で行う、誘導施設の開発または建築行為
  • 都市機能誘導区域の区域で行う、誘導施設の休廃止

届出の詳細は、届出に関するガイドラインをご覧ください。 

区域図

柏崎市全体の地図上に居住誘導区域と都市機能誘導区域などが示されたもの

区域図の詳細については、まちナビ柏崎の「都市計画」から確認できます。

届け出の方法

居住誘導区域の区域外で「一定規模以上の住宅」の開発または建築行為を行う場合

居住誘導区域の区域外において、次のような住宅に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

対象区域

柏崎市立地適正化計画に定める「居住誘導区域の区域外

対象行為

次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。

届出が必要な対象行為
開発行為の場合
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為の場合
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

提出書類

以下の書類を2部(正・副)ずつ提出してください。

提出書類
開発行為の場合
  1. 届出書(様式第10)(Wordファイル:18.4KB)(参考:届出書(様式第10)【記入例】(PDFファイル:99KB)
  2. 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  3. 現況図(縮尺1,000分の1以上)
  4. 設計図(土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図)(縮尺500分の1以上)
  5. その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)
建築行為の場合
  1. 届出書(様式第11)(Wordファイル:22.9KB)(参考:届出書(様式第11)【記入例】(PDFファイル:111.9KB)
  2. 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  3. 配置図(縮尺100分の1以上)
  4. 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺100分の1以上)
  5. その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)
届出の内容を変更する場合

提出先

柏崎市 都市整備部 都市計画課(市役所本庁舎4階)

都市機能誘導区域の区域外で、「誘導施設」の開発又は建築行為を行う場合

都市機能誘導区域の区域外において、次のような誘導施設の立地に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

対象区域

柏崎市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域外

対象施設(誘導施設)

誘導施設の種類

文化・交流施設

  • 市民ホール・会館(文化会館(アルフォーレ)、産業文化会館、市民プラザ)
  • 図書館
  • コミュニティセンター
スポーツ施設
  • スポーツ施設(武道館、アクアパーク)
医療施設
  • 病院
  • 診療所(内科・外科、小児科、産婦人科)
健康福祉施設
  • 総合福祉センター
  • 健康管理センター
子育て支援施設
  • 子育て支援施設(元気館)
  • 幼稚園
  • 保育所
商業施設
  • 生鮮三品を取り扱うスーパーマーケット(店舗面積:1,000平方メートル以上)
行政施設
  • 市役所

対象行為

次のいずれかの行為を行う場合は、届出が必要です。

届出が必要な対象となる行為
開発行為の場合 誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合
建築行為の場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

【備考】既存の誘導施設を改築する場合は、届出不要です。ただし、改築に伴い新たな誘導施設を有する場合は、届出が必要です。

提出書類

以下の書類を2部(正・副)ずつ提出してください。

提出書類
開発行為の場合
  1. 届出書(様式第18)(Wordファイル:18.4KB)(参考:届出書(様式第18)【記入例】(PDFファイル:119.1KB)
  2. 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  3. 現況図(縮尺1,000分の1以上)
  4. 設計図(土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図)(縮尺500分の1以上)
  5. その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)
建築行為の場合
  1. 届出書(様式第19)(Wordファイル:22.7KB)(参考:届出書(様式第19)【記入例】(PDFファイル:118.6KB)
  2. 位置図(縮尺2,500分の1以上)
  3. 配置図(縮尺100分の1以上)
  4. 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺100分の1以上)
  5. その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)
届出の内容を変更する場合
  1. 届出書(様式第20)(Wordファイル:17.8KB)(参考:届出書(様式第20)【記入例】(PDFファイル:97.5KB)
  2. 変更する行為の提出書類と同じ

提出先

柏崎市 都市整備部 都市計画課(市役所本庁舎4階)

都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止

この立地適正化計画に定める誘導区域に応じて、開発や建築の際に事前に届出が必要になることがあります。

対象区域

柏崎市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域内

対象施設(誘導施設)

誘導施設

文化・交流施設

  • 市民ホール・会館(文化会館(アルフォーレ)、産業文化会館、市民プラザ)
  • 図書館
  • コミュニティセンター
スポーツ施設
  • スポーツ施設(武道館、アクアパーク)
医療施設
  • 病院
  • 診療所(内科・外科、小児科、産婦人科)
健康福祉施設
  • 総合福祉センター
  • 健康管理センター
子育て支援施設
  • 子育て支援施設(元気館)
  • 幼稚園
  • 保育所
商業施設
  • 生鮮三品を取り扱うスーパーマーケット(店舗面積:1,000平方メートル以上)
行政施設
  • 市役所

対象行為

都市機能誘導区域の区域内にある誘導施設を休止・廃止する場合は、届出が必要です。
なお、都市機能誘導区域の区域内の別の場所へ移転する場合でも、休廃止の届出が必要です。

  • 休止:誘導施設の再開の意思があるもの
  • 廃止:誘導施設の再開の意思がないもの

提出書類

提出先

柏崎市 都市整備部 都市計画課(市役所本庁舎4階)

届け出に関するQ&A

Q&A

質問者のアイコン(女性)

質問1:敷地が誘導区域内外にわたる場合は、届出は必要ですか?

 

回答者のアイコン
質問1の回答

一部でも誘導区域内にかかっている場合は、届出は不要です。

質問者のアイコン(男性)

質問2:届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか?

回答者のアイコン
質問2の回答

建築基準法において「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、「住宅」として取り扱います。

質問者のアイコン(女性)

質問3:建物の一部に誘導施設を含む場合は、届出が必要ですか?

回答者のアイコン
質問3の回答

一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。

質問者のアイコン(女性)

質問4:届出は、何部必要ですか?

回答者のアイコン
質問4の回答

2部(正・副)提出をお願いします。

市で内容を確認した後に、副本を返却します。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月13日