ふるさと納税をした場合の税金控除

地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分の全額は、一定の上限まで所得税と個人住民税(所得割額)を軽減します。

控除額の計算方法

以下の計算式で計算した額が、所得税と個人住民税から控除されます。

(注意)端数処理など一致しないことがあります。ご了承ください。

所得税

(寄附金-2千円)×所得税率(0~45パーセント)

(注意)所得税率は、平成25(2013)年~令和19(2037)年分は復興特別所得税を加算した率とします。

個人住民税

  • 基本分:(寄附金-2千円)×10パーセント
  • 特例加算分:(寄附金-2千円)×(100パーセント-10パーセント(基本分)-所得税率(0~45パーセント))
    (注意)特例加算の控除額は、個人住民税所得割額の2割が上限です。

ふるさと納税での還付・控除限度額計算シミュレーション

控除額は給与収入(年収)や家族構成で異なるため、控除限度額も一人一人異なります。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で、目安となる控除上限額が計算できます。

控除を受けるための手続き

原則として税務署で確定申告をする必要があります。

その際、地方公共団体から発行された受領証明書が必要になりますので、無くさないように大切に保管してください。

なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、確定申告や住民税申告を行わなくても控除を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税をした方のうち、以下に当てはまる方は確定申告や住民税申告を行わなくても住民税の軽減を受けることができます。

  • 寄附先の地方団体に特例申請書を提出している
  • 収入が給与または公的年金等のみで、確定申告または住民税申告が不要
  • ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出した地方公共団体が5団体以下である

ワンストップ特例制度の手続き

ワンストップ特例制度を受ける場合は、寄附先の団体に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出してください。

受け付けを完了した旨を、申込時に登録したアドレス宛てにメールで通知します。なお、メール送信ができなかった方には、書面で通知します。
(注意)「さとふる」からお申し込みの方には、受け付け完了通知はありません。

ワンストップ特例申請のオンライン申請サービスが開始しました

提出した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容に変更があった場合

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後に記載事項の変更があった場合、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄付先の団体に提出してください。

柏崎市に寄附された場合は、柏崎市役所税務課市民税係に提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年06月21日