職員の懲戒処分【公金の紛失】(令和7(2025)年5月23日報道発表)
このことについて、懲戒処分等の公表基準に基づき次のとおり公表します。
事案の概要および処分理由
令和7(2025)年5月16日(金曜日)に、東京都内でのイベント参加のため事前に支給された現金により、庁用車の燃料費および駐車場利用料を支払った後、残金の2,200円を庁用車に放置し、適切な管理を怠りました。また、別のイベントで同車両を使用した際、車内に現金があることを認識しながら放置し、そのまま車両を使用したことで、公金の紛失に至る事案が発生しました。
公金の厳格な保管義務を怠った本件は、公務員としての注意義務および責任を著しく欠く行為であり、市民の行政に対する信頼を著しく損ねるものであることから、地方公務員法第29条第1項第2号の規定による懲戒処分を行いました。
被処分者および処分内容
- 産業振興部農林水産課 主事級職員(男性30歳代)戒告
- 教育委員会スポーツ振興課 課長代理級職員(男性50歳代)戒告
処分年月日
令和7(2025)年5月23日(金曜日)
その他
本懲戒処分に関連して、農林水産課の課長級職員、課長代理級職員に対し、同日付けで訓告を行いました。
市長コメント
職員による公金の不適切な取り扱いがあり、結果として紛失に至るという、あってはならない事案が発生し、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対し、深くお詫び申し上げます。
公金の適切な管理は、行政に携わる者としての基本であります。本件を厳粛に受け止め、組織全体における公金管理の徹底に取り組んでまいります。
令和7(2025)年5月23日
柏崎市長 櫻井 雅浩
情報発信元
懲戒処分に関すること
柏崎市総合企画部人事課(電話番号:0257-43-9143)
事案の内容に関すること
柏崎市産業振興部農林水産課(電話番号:0257-21-2295)
更新日:2025年05月23日