河川施設修繕事業などに2,294万8千円を専決処分(令和7(2025)年8月21日報道発表)

河川施設修繕事業およびじょんのび村管理費について、不足する予算を確保するため、地方自治法第180条第1項の規定により一般会計補正予算(第7号)として専決処分を行いましたので、報告します。

専決処分日

令和7(2025)年8月20日(水曜日)

補正内容

河川施設修繕事業(20,000千円)

大字北条地内において8月12日(火曜日)に発生した一般県道田代小国線の路肩崩壊について、道路下に埋設する追田(おた)川道路横断管が損傷し、管内に土砂が浸入することで路肩の更なる崩壊、道路陥没等のおそれがあることから、既設管内に新たな管路を構築する応急処置に必要な予算を確保するため。

じょんのび村管理費(2,948千円)

8月13日(水曜日)に発生した高柳じょんのび村(荒又温泉)の源泉の突発的な供給停止について、復旧に必要な揚湯(ようとう)ポンプの交換に必要な予算を確保するため。

補正総額

22,948千円

情報発信元

柏崎市財務部財政管理課(電話番号:0257-21-2364)

更新日:2025年08月22日