条例改正後初めて空き家に係る措置命令違反者の氏名などを公表(令和8(2026)年3月5日報道発表)
管理不全な空き家増加の抑止力とすることを目的に、罰則強化を盛り込んだ本市空き家条例改正後、措置命令に違反した事案が生じたため初の違反者氏名等公表を行いました。
詳細は以下のとおりです。
対象の管理不全な空き家(2件)
柏崎市荒浜三丁目287-1
措置命令の内容
- 建物各所の修繕および飛散防止措置
- 土蔵造部の倒壊防止措置
- 敷地内に山積されている建築資材の撤去
柏崎市大字善根1804-1
措置命令の内容
- 損壊している建物各所の修繕および飛散防止措置
- 敷地内のごみ撤去などの景観改善措置
- 雪止めの設置などの落雪防止措置
その他
- 対象空き家の所有者氏名および住所は、それぞれの敷地内に設置した標識および柏崎市掲示場(市役所敷地内)に掲示する公告文に記載しています(補足)。
- 命令違反の場合は、50万円以下の過料に処することとされているため、管轄の裁判所にその旨の通知を行いました。
(補足)氏名および住所の公表範囲・方法は、条例に基づく「柏崎市管理不全空家等及び特定空家等認定基準・対応要領」別表の規定による。
情報発信元
柏崎市都市整備部建築住宅課住宅対策係(電話番号:0257-21-2291)







更新日:2026年03月05日