子育て世代への臨時特別給付金について(市長への手紙、令和4(2022)年2月公開)

手紙と回答の概要

お寄せいただいた内容の概要

私には2人の子どもがおりますが、11月に主人が他界しました。しかし、この給付金制度では、9月までの主人の所得があったことで、残念ながら対象外になったようです。
他の市区町村では、所得に関係なく子育て世代へ支給される所もあるのですが、わが家のように、大黒柱の主人を亡くし、わずか数か月の差で、これからの子どもたちに必要な家庭には、支給を考えていただけないのでしょうか。

 

⇒手紙の全文は以下の「お寄せいただいた内容の全文」をご覧ください。

回答の概要

11月にご主人が他界なされたとのこと、心よりご冥福をお祈りいたします。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、0歳から高校3年生までの子どもに「1人当たり10万円相当」の臨時特別給付金を、迅速に支給する事業であります。現行の児童手当システムを活用して支給することとしており、その支給対象者は、令和3(2021)年9月分(10月支給分)の児童手当受給者となります。ただし、特例給付受給者の方(所得制限額以上の方)は、対象となりません。
本事業の基準となる令和3(2021)年9月分(10月支給分)の児童手当を特例給付として受給されておられることから、今回は支給の対象とならないものであります。
本事業は、国の制度設計に基づき給付しておりますので、現段階においては、所得制限を撤廃しての市独自の給付は、考えておりません。
ご要望にお応えすることはできませんが、今後も子育て支援の充実を図ってまいります。

 

⇒回答の全文は以下の「回答の全文」をご覧ください。

手紙と回答の全文

お寄せいただいた手紙の内容と市からの回答を、個人が特定されないように編集した上で掲載しています。

お寄せいただいた内容の全文

私には2人の子どもがおりますが、この11月に主人が他界し、市からさまざまの助けをいただき感謝しております。
しかし、この給付金制度では、9月までの主人の所得があったことで、残念ながらわが家は対象外になったようです。
他の市区町村では、所得に関係なく子育て世代へ支給される所もあるのですが、わが家のように、大黒柱の主人を亡くし、わずか数か月の差で、これからの子どもたちに必要な家庭にも、支給を考えていただけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

回答の全文

お手紙拝見しました。
11月にご主人が他界なされたとのこと、心よりご冥福をお祈りいたします。

さて、このたび、子育て世代への臨時特別給付金について、ご意見をいただきました。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、令和3(2021)年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの子どもに「1人当たり10万円相当」の臨時特別給付金を、迅速に支給する事業であります。
現行の児童手当システムを活用して支給することとしており、その支給対象者は、令和3(2021)年9月分(10月支給分)の児童手当受給者となります。ただし、特例給付受給者の方(所得制限額以上の方)は、対象となりません。

本事業の基準となる令和3(2021)年9月分(10月支給分)の児童手当を特例給付として受給されておられることから、今回は支給の対象とならないものであります。
所得制限を撤廃して、10万円を給付している自治体が、県内においてもあるとお聞きしています。
しかしながら、本事業は、国の制度設計に基づき給付しておりますので、現段階においては、所得制限を撤廃しての市独自の給付は、考えておりません。

ご要望にお応えすることはできませんが、今後も子育て支援の充実を図ってまいりますので、何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年02月15日