インターネット選挙運動

インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、平成25(2013)年4月19日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。

この法改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されました。

候補者・政党等ができる選挙運動

  • ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
  • 電子メール(SMTP方式、電話番号方式)を利用した選挙運動ができます。

有権者ができる選挙運動

  • ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。

(注意)電子メールを利用した選挙運動はできません。

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選挙管理委員会事務局

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
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更新日:2024年08月27日