言論による選挙運動

個人演説会

個人演説会とは、候補者が自らの政見の発表や投票の依頼など選挙運動のために選挙人を参集させて開催する演説会をいいます。

個人演説会の回数制限はありませんが、知事選挙の場合は、個人演説会の会場の前に選挙管理委員会が交付する表示板を付けた立札および看板の類を1以上必ず掲示しなければならず、またその総数は5以内に限られているため、同時に開催できる個人演説会は5カ所までです。

なお、個人演説会を開催することができるのは候補者に限られており、候補者以外の第三者が主催して選挙運動のための個人演説会を開催することはできません。

公営施設での個人演説会

学校、公民館、コミュニティセンターなどの公の施設を使用する場合は、候補者1人につき同一施設ごとに1回に限り無料で使用できます。また、使用時間は1回につき5時間以内です。

公営施設を使用するためには、使用日の2日前までに所定の様式で選挙管理委員会へ申し出なければなりません。

公営施設以外の施設を使用する場合

直接、施設管理者に申し込み、承諾を得て使用することになります。

なお、経費は自己負担です。使用時間の制限はありません。

街頭演説

街頭演説とは、街頭またはこれに類似する場所(公園、空地等)で、多数の人に向かってする選挙運動のための演説をいいます。選挙事務所等の屋内から街頭に向かってする演説も街頭演説に含まれます。

街頭演説に関する規制等

  • 候補者個人が行う街頭演説は、必ず選挙管理委員会から交付される街頭演説用の標旗を掲げて行わなければなりません。交付される標旗の数は1本です
  • 街頭演説は、演説者が必ずその場所にとどまって演説することになります。したがって、歩行しながら、または走行中の選挙運動用自動車の車上から演説をすることはできません
  • 街頭演説を行うことができる時間は、午前8時から午後8時までです
  • 候補者個人が行う街頭演説の場所で選挙運動に従事できる者は、候補者1人につき15人を超えてはいけません。また、これらの者は、選挙管理委員会が交付する選挙運動用の腕章(街頭演説用腕章または乗車(船)用腕章)を着けていなければなりません。なお、選挙運動用の腕章や街頭演説用の標旗を着けたまま町中を歩き回る行為は、文書の回覧行為として禁止されています
  • 街頭演説の場所で選挙管理委員会に届け出た選挙運動用ビラ(選管が交付する証紙を貼付したもの)を頒布することができます
  • 街頭演説をする者は、長時間にわたり同一の場所にとどまってすることのないよう努めなければなりません
  • 学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺は、静穏を保持するよう努めなければなりません
  • 街頭演説の場所で、街頭演説の一部として連呼をすることは許されています

街頭演説ができない場所

次にあげる建物や施設などでは、街頭演説ができません。

  • 国または地方公共団体が所有し、または管理している建物(公営住宅を除く)
  • 汽車、電車、乗合自動車、船舶、停車場その他鉄道地内
  • 病院、診療所その他の療養施設
  • 2つ以上の選挙が行われる場合に、1つの選挙の運動期間が他の選挙の投票日にかかるときは、その当日その投票所を閉じる時刻までの間、投票所の入口から300メートル以内の区域

その他の言論による選挙運動

幕間演説

幕間演説とは、映画や芝居、演劇等の鑑賞のために劇場等に参集する者に対し、その幕間を利用したり、勤務場所に参集している者に対し、休憩時間を利用したりして行う演説等をいいます。

幕間演説は、あくまでも他の目的のためにたまたまその場に居合わせた聴衆に対して行うもので、その場所で候補者等の演説が行われることをあらかじめ周知して行う場合は演説会とみなされます。

なお、幕間演説は、国や地方公共団体が所有・管理する建物、電車や駅の構内など特定の建物・施設、病院等の療養施設で行うことはできません。

個々面接

個々面接とは、病院や商店等で、そこの医師・店員等が来客者に投票を依頼したり、街頭やバス、電車、デパートの中でたまたま出会った知人等に投票を依頼する行為をいいます。

電話による選挙運動

電話による選挙運動は、誰でも自由に行うことができます。

ただし、候補者や選挙運動の総括主宰者等から指示されて電話をするような場合は、その料金は選挙運動費用に算入されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2370/ファクス:0257-23-5202
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年08月27日