駐車禁止除外指定車標章を掲示することで駐車が可能になります
身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方が自動車を利用する際に、「駐車禁止除外指定車標章」を掲示することで、公安委員会が道路標識などにより駐車を禁止した場所や時間制限駐車区間に駐車が可能になります。
対象となる方
身体障がいのある方
障がいの区分 |
障がいの等級 |
---|---|
視覚障害 |
1級、2級、3級、4級 |
聴覚障害 |
2級、3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
上肢不自由 |
1級、2級-1・2 |
下肢不自由 |
1級、2級、3級、4級 |
体幹不自由 |
1級、2級、3級 |
免疫機能障害 |
1級、2級、3級 |
肝機能障害 |
1級、2級、3級 |
運動機能障害(上肢) |
1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
運動機能障害(移動) |
1級、2級、3級、4級 |
心臓機能障害 |
1級、3級 |
じん臓機能障害 |
1級、3級 |
呼吸器機能障害 |
1級、3級 |
ぼうこう・直腸機能障害 |
1級、3級 |
小腸機能障害 |
1級、3級 |
知的障がいのある方
「療育手帳」の障がいの等級が「A」の方
精神障がいのある方
「精神保健福祉手帳」の障がいの等級が「1級」の方
申請に必要な書類など
- 申請書(指定様式が申請窓口にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
- 使用者(障害者)の住民票
- 申請者の印鑑
(注意)代理申請の場合は、申請資格や必要書類がありますので、柏崎警察署交通課に事前にお問い合わせください。
標章使用時の注意事項
- 標章を使用して駐車することができるのは、標章の交付を受けた方が、当該車両を運転するか同乗する場合に限ります
- 運転者が車両を離れるときは、「運転者の連絡先または用務先」を記載した書面を車両のフロントガラスの見やすい箇所に掲示する必要があります
問い合わせ・申請窓口
柏崎警察署交通課
- 住所:新潟県柏崎市日吉町5-10
- 電話番号:0257-21-0110
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年11月12日