有料道路通行料金の割引(障がいのある方)

国内の有料道路を通行する際、証明を受けた手帳を提示するなどにより通行料金が割り引かれます。

割引率

約50パーセント

割引対象者

障がい者ご本人が運転する場合

身体障害者手帳の交付を受けている全ての方

障がい者ご本人以外の方が運転する車に障がい者本人が同乗する場合

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいがある方(身体障害者手帳第1種、療育手帳A)

事前登録できる自動車

定員10人以下の自家用の乗用・貨物・特殊車(法人、会社が所有するもの、軽トラック、レンタカー、車検・修理時の代車などは除く)

(注意1)事前登録できる自動車は、障がいのある方1人につき1台に限定されます。

(注意2)自動車を保有していない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合を考慮し、自動車を事前登録していない場合でも、要件を満たす自動車は割り引きの対象になります。その際は、ETCレーンを利用せず、一般レーンで手帳の割引シールを提示してください。

車の所有者

本人とその配偶者、直系血族とその配偶者、兄弟姉妹とその配偶者、同居の親族などが所有する車が対象です。

(注意)身体障害者手帳第1種の方、療育手帳Aの方で、以上の方が車を所有していない場合は、障がい者を継続して日常的に介護している方の所有する車が対象になります。

利用方法

事前に、福祉課障害福祉係(市役所1階)に申請が必要です。必要書類をお持ちになり、福祉課窓口にお越しください。障害者手帳に「有料道路割引証明シール」を貼付します。

  • ETCを利用する方はETCレーンをノンストップで通行できます
  • ETCを利用しない方は、料金所で手帳を提示して「有料道路割引証明シール」を係員に見せてください

(注意)証明は2年ごとに更新が必要です。(割引有効期限満了の2カ月前から手続きができます)

必要書類(新規登録・更新・変更時共通)

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証。電子車検証の方は「自動車検査証記録事項」もお持ちください。)
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証。電子車検証の方は「自動車検査証記録事項」もお持ちください。)
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  4. ETCカード(未成年を除き、障がい者本人名義のものに限ります)
  5. 登録を希望する自動車に取り付けられたETC車載器のセットアップ申込書・証明書(管理番号が確認できるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年04月20日