障がいのある方が車に乗れるよう、車の改造費を補助します

自動車改造費の補助

障がい者の社会参加を促進するため、自動車改造費の補助をします

自動車改造費の補助を行うことにより、在宅障がい者の生活能力の向上と社会参加を促進します。

対象と助成の範囲

対象者と助成の範囲 一覧
区分 本人運転の改造 介護者運転の改造
対象者 次のいずれかに当てはまる方
  • 上肢、下肢、体幹機能障害の身体障害者手帳1、2級の方
  • 身体障害者手帳所持者で、運転免許証に改造の条件の記載がある方
身体障害者手帳1、2級で、自分で運転することができない車椅子利用者と同じ世帯の方
自動車 本人が所有し、本人が運転すること 本人または本人と同一生計の方が所有
改造部位 操向装置、駆動装置の改造 (ハンドル、ブレーキ、アクセルなど) 移乗装置の改造(すでに改造が施してある車(福祉車両)を購入する場合も助成が可能。その場合の改造経費はベース車との差額分)
助成範囲 直接改造に要した経費 (10万円が限度) 改造に要した経費を基準額(上限60万円)とし、それに世帯の所得ごとに設定された補助率を乗じた額を助成
  • 生活保護世帯
    改造に要した費用×10分の10(上限60万円)
  • 所得税非課税世帯
    改造に要した費用×3分の2(上限40万円)
  • 所得税課税世帯
    改造に要した費用×2分の1(上限30万円)
所得制限 有:本人 扶養親族などがいない場合 3,604,000円 有:本人または配偶者もしくは同居世帯員 扶養親族などがいない場合 6,287,000円
その他
  • 就労などに伴い自動車改造が必要であること
  • 過去5年間にこの事業による助成を受けていないこと
  • 障がい者の移動のために自動車改造が必要であること
  • 過去5年間にこの事業による助成を受けていないこと

障害等級は個別等級によります。

申請に必要な書類(改造前に申請)

  • 業者の見積書(改造の経費が分かるもの:改造車および改造車のベースとなる車)
  • 自動車検査証(新車購入の場合は登録後にご持参ください)
  • 運転免許証(未所持の場合は取得後にご持参ください)
  • 非課税の年金を受給している場合はその年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

自動車改造費の助成は、改造前に申請をしていただく必要があります。あらかじめ申請窓口へご相談ください。

申請窓口
福祉課障害福祉係 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日