作業所に通う方の交通費を助成します
作業所へ通所するための交通費を助成します。
対象者
次のすべてに当てはまる方が対象です。
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳のいずれかを持っている
- 就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)の給付を受けて作業所に通っている
- 通所の距離が、片道2キロメートル以上ある
- 通所のために、他の助成や割り引きを受けられない公共交通(JRまたは高速バス)を利用している
対象となる作業所
障害者総合支援法による指定を受けた、就労支援事業または就労移行支援事業を行う事業所
助成の内容
通所にかかった交通費の2分の1の額(月額5,000円まで)
手続き
助成を受けるには、事前に利用認定の申請が必要です。
認定後は、毎月10日までに前月分の申請をしてください。
申請窓口は、いずれも柏崎市福祉課障害福祉課係(市役所1階)です。
利用認定の申請
利用認定の申請を行う際は、以下の2点を窓口にお持ちください。
- 柏崎市精神障害者作業所通所交通費助成利用認定申請書または柏崎市身体障害者等作業所通所交通費助成利用認定申請
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
信施様式
柏崎市精神障害者作業所通所交通費助成利用認定申請書【精神手帳をお持ちの方】 (PDFファイル: 143.6KB)
柏崎市身体障害者等作業所通所交通費助成利用認定申請書【身体手帳・療育手帳をお持ちの方用】 (PDFファイル: 149.8KB)
助成申請
助成申請を行う際は、以下の3点を窓口にお持ちください。
- 助成申請書(利用認定された方に郵送します)
- 施設長の通所証明(助成申請書の所定欄に証明印をもらってください)
- 認印
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2022年11月09日