障がいのある方がいる世帯に、住宅の増改築、補修に要する費用を貸し付けます

住宅の増改築、補修保全などに要する費用を貸し付けます。(生活福祉資金)

貸付の内容

対象世帯

以下の1~3のいずれかの手帳をお持ちの方がいる世帯

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神保健福祉手帳

(注意)他の公的資金の貸付を受けられる場合は、原則として貸付対象となりません。

貸付限度額

2,500,000円

利子

連帯保証人を立てる場合

無利子

連帯保証人を立てない場合

据置期間経過後年1.5%

償還期限

6カ月据置7年以内

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができる)

問い合わせ・申請窓口

柏崎市社会福祉協議会(柏崎市豊町3-59、電話番号:0257-22-1411 ファクス:0257-22-1441)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日