心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したときなどに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。
加入できる方
障がいのある方を扶養している保護者で、次の全ての事項に該当する方
- 65才未満である方(4月1日現在の年齢)
- 新潟県内に住所がある方
- 特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方
障がいのある方の範囲
以下のいずれかに当てはまる方です。
- 児童相談所、知的障害者厚生相談所が知的障害者と判定した方(療育手帳の有無は問わない)
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の方
- 上の2項目と同程度と認められる方(統合失調症、脳性まひ、自閉症、血友病など)
掛金月額
加入時の年齢により、1口当たり月額9,300円~23,300円
- 障がいのある方1人につき2口まで加入できます
- 20年以上加入した方で、かつ65才以上の人は、掛け金が免除されます。また、世帯の課税状況に応じて掛け金が軽減されます
年金の支給
加入者が死亡または重度障害と認められたときは、障がいのある方に年金が支給されます。
支給額
- 加入数1口の場合:月額20,000円
- 加入数2口の場合:月額40,000円
加入の申し込み
加入を希望する方は、以下の書類などを用意し、福祉課障害福祉係(市役所1階)にお越しください。
- 心身障害者扶養共済加入等申込書
- 申込者の健康状態の告知書
- 申込者と障がいのある方の住民票
- 障がいを証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)
- 印鑑
(注意)申込書と告知書は窓口にあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2026年06月11日