心身障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したときなどに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。

加入できる方

障がいのある方の保護者(65才未満)で、県内に住所があり、特別な疾病や障がいのない方

障がいのある方の範囲

以下のいずれかに当てはまる方です。

  • 児童相談所、知的障害者厚生相談所が知的障害者と判定した方(療育手帳の有無は関係ありません)
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級の方
  • 上の2項目と同程度と認められる方(統合失調症、脳性まひ、自閉症、血友病など)

共済掛け金(障がいのある方1人につき2口まで加入できます)

  • 加入時の年齢により、1口当たり月額9,300円~23,300円
  • 20年以上加入した方で、かつ65才以上の人は、掛け金が免除されます。また、世帯の課税状況に応じて掛け金が軽減されます

年金の支給

加入者が死亡または重度障害になったとき、障がいのある方に支給されます。

支給額

加入数1口で月額20,000円、加入数2口で月額40,000円

申請は福祉課障害福祉係へ

加入を希望する方は、以下の3点を持参して、市役所1階福祉課障害福祉係に申し込んでください。

  1. 申込者と障がいのある方の住民票
  2. 障がいを証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)
  3. 印鑑

申し込みの際に、以下の2点の書類を記入して、提出していただきます。

  1. 心身障害者扶養共済加入等申込書(指定様式は福祉課障害福祉係にあります)
  2. 申込者の健康状態の告知書(指定様式は福祉課障害福祉係にあります)

受け付け日時

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

(注意)祝日と12月29日~1月3日は、受け付けていません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日