障害児福祉手当
手当を受けることができる人
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある19歳以下の在宅の方。
施設に入所している方、長期入院している方は、対象となりません。
手当の支払い
申請(請求)した翌月分から支給します。
手当額(月額)
- 令和6(2024)年3月まで:15,220円
- 令和6(2024)年4月から:15,690円
支払時期
支給対象月 | 手当支払日 |
---|---|
11月~1月 |
2月10日 |
2月~4月 |
5月10日 |
5月~7月 |
8月10日 |
8月~10月 |
11月10日 |
(注意)手当支払日が土曜・日曜、祝日にあたる場合は、その前日が支払日となります。
認定基準
次のいずれかの障がいがある方。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項(別表第1)に定められています。
- 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有すること
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得による手当の支給制限
手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得が、限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
扶養人数 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | 1人増すごとに、380,000円を加算する | 1人増すごとに、213,000円を加算する |
認定請求
必要なもの
次の1~6をご用意ください。
- 障害児福祉手当認定請求書(申請窓口にあります)
- 障害児福祉手当所得状況届(申請窓口にあります)
- 障害児福祉手当認定診断書(障がいの種類に応じた指定様式が申請窓口にあります)
- 身体障害者手帳または療育手帳など(お持ちの場合)
- 受給者名義の普通預貯金通帳
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。
(注意)診断書は、新潟県ホームページからダウンロードできます。
提出先
- 福祉課障害福祉係(市役所本館1階)
- 西山町事務所
- 高柳町事務所
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年04月01日