NHK放送受信料の免除(障がいのある方)
日本放送協会(NHK)の定める日本放送協会受信料免除基準により、障がいのある方の放送受信料が減免(全額または半額)される場合があります。
NHK受信料の窓口―放送受信料の免除について|NHKホームページ
受信料の免除基準
全額免除の基準
以下の全てに当てはまる世帯
- 世帯に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ方がいる
- 世帯構成員全員が市民税非課税である
半額免除の基準
以下の全てに当てはまる世帯
- 世帯主が次のいずれかの手帳を持っている(重度の障がいがある)
- 身体障害者手帳1~2級
- 身体障害者手帳(視覚障害または聴覚障害)1~6級
- 療育手帳「A」
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 世帯主がNHK放送受信契約の契約者である
減免申請の手続き
福祉課障害福祉係(市役所本館1階)で受け付けます。
なお、減免基準に該当しなくなった時は、速やかに福祉課またはNHKへご連絡ください。
申請に必要な書類など
- 放送受信料免除証明書(福祉課窓口にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
- 印鑑
減免に関する問い合わせ窓口
- NHKコールセンター 電話番号:0570-077-077
- NHK新潟放送局 電話番号:025-230-1651
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年07月26日