NHK放送受信料の免除(障がいのある方)

一定の基準にあてはまる世帯は、NHK放送受信料が免除されます。

受信料の免除基準

全額免除の基準

以下の全てに当てはまる世帯は、NHK放送受信料が全額免除されます。

  1. 世帯に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ方がいる
  2. 世帯構成員全員が市民税非課税である

半額免除の基準

以下の全てに当てはまる世帯は、NHK放送受信料が半額免除されます。

  1. 世帯主が次のいずれかの手帳を持っている(重度の障がいがある)
    • 身体障害者手帳1~2級
    • 身体障害者手帳(視覚障害または聴覚障害)1~6級
    • 療育手帳「A」
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
  2. 世帯主がNHK放送受信契約の契約者である

申請に必要な書類など

  1. 放送受信料免除証明書(福祉課窓口にあります)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
  3. 印鑑

申請窓口

福祉課障害福祉係(市役所本館1階)

問い合わせ窓口

  • NHKコールセンター 電話番号:0570-077-077
  • NHK新潟放送局 電話番号:025-230-1651

(注意)免除基準に該当しなくなった時は、速やかにNHKへご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年12月21日