障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法をご存じですか

障がいのある人の中でもコミュニケーションの方法は人によって異なり、聴覚障害の人は字幕や手話通訳が、視覚障害の人は文書や絵を音声で解説することが必要です。

この法律は、障がいのある人が障がいの種類や程度にあった手段を選べるようにすることが規定されています。

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)

令和4(2022)年5月25日、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が公布・施行されました。

この法律は、すべての障がい者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するために制定されました。

基本理念

  1. 障がいの種類や程度に応じた手段を選択できるようにする。
  2. 日常生活や社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする。
  3. 障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする。
  4. 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

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更新日:2022年10月11日