障がいを理由とする差別をなくすために ―障害者差別解消法

わたしたちの街には、子どもや高齢者、外国人、障がいのある人など、さまざまな人が暮しています。みんな違いはありますが、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っています。

しかし、障がいのある人が社会参加するにはさまざまな障壁があります。

障がいを理由とする差別を解消していくことで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を実現するため、この法律が制定されています。

障害者差別解消法のポイントと令和6年4月1日の改正

障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。

企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

また、障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合は、負担が重すぎない範囲で対応すること(合理的配慮の提供)について、努力義務とされていた事業者も、令和6(2024)年4月1日から義務化されます(行政機関はすでに義務化されています)。

合理的配慮の提供が義務化されます

合理的配慮提供の義務化パンフレット

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

事業者向けチラシ

不当な差別的取扱いとは?

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。例えば、次のような場合です。

  • 「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れない
  • 「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえない
  • 車いすだからといってお店に入れない
  • 補助犬同伴を理由にお店に入れない

障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
実際の場面で「不当な差別的扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)

合理的配慮の提供とは?

障がいのある人が困っているときに、その人の障がいに合った「工夫」や「方法」で対応することを「合理的配慮」といいます。例えば、次のようなことがあげられます。

  • 聴覚障がいのある人に声だけでなく、筆談でコミュニケーションをとる
  • 視覚障がいのある人に書類を渡す際、読み上げを行う
  • 知的障がいのある人に絵や写真を使って、分かりやすく説明する
  • 車いす利用の人に高いところの資料を取って渡す

障がいのある人の特性に合った「合理的配慮」の提供を心がけましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

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電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年02月28日