児童手当の大学生年代の多子加算を受けるための手続き

令和6(2024)年10月に児童手当制度が改正され、児童手当の受給者が養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子は、多子加算の対象になります。

多子加算の適用を受けている受給者は、お子さんが高校や短大、専門学校等を卒業されることに伴い、手続きが必要な場合があります。

手続きが必要な方

養育する子ども(大学生年代以下)が3人以上いる方で、次のいずれかに該当する場合は手続きが必要です。

  • 高校卒業等で新たに大学生年代となる子がいる方で、引き続きその子どもを養育する
  • 大学生年代で22歳年度末よりも前に短大・専門学校等を卒業する子がいる方で、引き続きその子どもを養育する

(注意)子どもが全員大学生年代以上となる場合は、支給対象となる児童がいないため、手続きは不要です。

多子加算のカウント例

多子加算カウントの早見表
年齢 3月まで 4月以降(申請なし) 4月以降(申請あり)
18歳 第1子(10,000円) -(なし) 第1子(なし)
16歳 第2子(10,000円) 第1子(10,000円) 第2子(10,000円)
14歳 第3子(30,000円) 第2子(10,000円) 第3子(30,000円)

 

大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの養育している子どもを、上から年齢順に数えた第3子以降となる児童(高校生年代まで)の手当額が増額されます。

ただし、児童手当の受給者がその子どもの生活費や学費などを経済的に負担・養育している場合のみ人数に含めることができます。就職や婚姻により独立して生活をしている場合は対象になりません。

(注意)経済的に負担とは、受給者の収入によって、対象の子どもが日常生活の全部または一部を営み、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。

提出書類

申請が必要な可能性がある方には以下の書類を送付しました。期限までに福祉課総務係に郵送してください。

(注意)対象となる方で申請書類が届かない場合は、このページから申請様式をダウンロードし、提出してください。

申請期限

令和7(2025)年4月16日(水曜日)【必着】

申請様式

児童手当額改定認定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書

(注意)「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入した内容(監護相当の状況、生計費の負担の状況等)に変更があった場合、その時点で手続きが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2025年03月25日