令和7年度住民税均等割非課税世帯等に灯油購入費助成金を支給します

燃料費高騰による経済的負担の軽減を図るため、国の重点支援地方交付金等を活用し、住民税均等割非課税世帯等に対し、灯油購入費助成金(1世帯当たり5千円)を支給します。

対象世帯

  • 基準日(令和8(2026)年1月1日)時点で柏崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7(2025)年度住民税均等割が非課税の世帯
  • 基準日(令和8(2026)年1月1日)時点で柏崎市が生活保護を実施している世帯

支給対象外となる世帯

以下に該当する場合は、支給対象外です。また、 基準日後に、世帯員の死亡などで世帯が消滅した場合は支給できません。

  • 令和7(2025)年1月2日以降に海外から入国し、令和7(2025)年度分の住民税が課されていない方のみの世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯

支給対象世帯確認フローチャート

給付対象世帯確認フローチャート。世帯の中に住民税課税者がいる場合は支給対象外。世帯の中に未申告者・1月2日以降の転入者がいる場合や、令和5・6年度に柏崎市から重点支援給付金を世帯主名義の口座で受給していない場合は手続きが必要。

支給額

1世帯当たり5千円

(注意)支給は、1世帯1回限りです。

必要な手続き

世帯の状況により、手続き方法が異なります。

「支給のお知らせ」が届いた世帯

原則、手続きは不要です。

令和8(2026)年2月20日(金曜日)に「支給のお知らせ」に記載している口座へ助成金を振り込みます。

ただし、受給口座を変更する場合や受給を辞退する場合は、手続きが必要です。

口座変更・受給辞退をする場合

令和8(2026)年2月13日(金曜日)までに、福祉課総務係(電話:0257-41-5650)にご連絡ください。届出書などの提出が必要です。

なお、届出書はこのページからダウンロードすることができます。

(注意)受給口座を変更する場合は支給が遅くなります。

受給口座を変更する場合に提出するもの
  1. 受給口座変更等の届出書
  2. 通帳またはキャッシュカードの写し(受給口座の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
受給を辞退する場合に提出するもの
  1. 受給辞退の届出書
  2. 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など、いずれか1点)

確認書が届いた世帯

手続き期限までに確認書の提出が必要です。必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。

添付書類

世帯主本人が受給する場合
  • 通帳またはキャッシュカードの写し(受給口座の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
代理人が受給する場合
  1. 通帳またはキャッシュカードの写し(受給口座の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
  2. 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など、いずれか1点)
  3. 代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など、いずれか1点)

手続き期限

令和8(2026)年5月29日(金曜日)【必着】

(注意)期限までに書類の返送・提出がない場合は、本助成金を辞退したものとみなします。

申請が必要な世帯

対象世帯のうち、次の世帯は手続き期限までに申請書の提出が必要です。必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。

なお、世帯構成や課税状況などを審査した結果、支給要件を満たさない場合は、支給することができません。

  • 令和7(2025)年度の住民税が未申告の方を含む世帯
  • 令和7(2025)年1月2日~12月31日の間に柏崎市に転入した方を含む世帯
  • 修正申告等により、基準日(令和8(2026)年1月1日)の翌日以降に、令和7(2025)年度住民税が非課税となった世帯

添付書類

  1. 世帯主(申請者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(受給口座の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
  2. 世帯主(申請者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など、いずれか1点)

手続き期限

令和8(2026)年5月29日(金曜日)【必着】

(注意)期限までに書類の返送・提出がない場合は、本助成金を辞退したものとみなします。

支給日

「支給のお知らせ」が届いた世帯

令和8(2026)年2月20日(金曜日)

(注意)受給口座を変更する場合は支給が遅くなります。

確認書が届いた世帯、申請が必要な世帯

確認書または申請書を受理した日から起算して約3週間後

(注意)提出書類に誤りがある場合や不足がある場合は、支給が遅くなります。

注意事項

  1. 次のような場合は、助成金を返還していただきます。
    • 助成金の支給後、提出書類に虚偽が判明した場合
    • 助成金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等により、令和7(2025)年度の住民税が「非課税」から「課税」に変更された場合など)
  2. 提出した書類に誤りがある場合や、提出書類に不足がある場合は、支給が遅れることがあります。

給付金などを装った詐欺にご注意を!!

国や市から支給される給付金などを装った特殊詐欺や個人情報、通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取にご注意ください。

国や市などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、支給のために手数料の振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。

国や市などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、柏崎市消費生活センター(電話:0257-23-5355)や柏崎警察署(電話:0257-21-0110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2026年02月02日