事情により子どもと別居しています。親と子のどちらが住む市区町村から「児童手当」がもらえますか?

受給者の住む市区町村から受給してください。
受給者とは、「生計を維持する程度の高いもの」(一般的には、生計中心者として社会通念上、妥当と認められる者)です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日