令和6年能登半島地震災害義援金を配分します(新潟県2次配分が決定されました)

新潟県および柏崎市の義援金配分委員会で令和6年能登半島地震の義援金配分が決定しました。

配分委員会で決定した配分方針に基づき、市内の被災世帯に対し義援金を配分します。

配分額

配分額の一覧【住家被害】
被害区分 新潟県義援金 柏崎市義援金 合計配分額
全壊
  • 1次配分:100万円
  • 2次配分:31万円
50万円 181万円
大規模半壊
  • 1次配分:75万円
  • 2次配分:23万円
37万5千円 135万5千円
中規模半壊
  • 1次配分:50万円
  • 2次配分:16万円
25万円 91万円
半壊
  • 1次配分:25万円
  • 2次配分:8万円
12万5千円 45万5千円
準半壊
  • 1次配分:10万円
  • 2次配分:3万円
5万円 18万円
一部損壊
  • 1次配分:2万円
  • 2次配分:6千円
2万6千円

(注意1)住家とは、令和6(2024)年1月1日時点で、実際に居住していた家屋を指します。空家や車庫、物置などは対象外です。

(注意2)柏崎市義援金は残額が無くなった時点で配分を終了しました。新潟県義援金は継続して配分します。

義援金の申請

令和8(2026)年3月6日(金曜日)に、対象となる世帯へ案内文書を送付しました。

1次配分を受けた方

申請は不要です。1次配分時と同じ口座に2次配分額を振り込みます。

(注意)口座の解約などで、1次配分時の口座に振り込むことができない場合は、口座の変更手続きが必要です。令和8(2026)年3月23日(月曜日)までに福祉課総務係(電話:0257-41-5650)へご連絡ください。

振込日

令和8(2026)年3月31日(火曜日)

1次配分を受けていない方、1次配分を受けた世帯主が亡くなった世帯の方

口座振込申込書の提出が必要です。送付した案内文書をご確認ください。

義援金は市が口座振込申込書を受理した日から、約1カ月後に振り込みます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2026年03月24日