令和6年度住民税均等割非課税世帯へ給付金を給付します
令和6年度住民税均等割非課税世帯に1世帯当たり3万円を給付します。
また、当該世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人当たり2万円を加算して給付します。
対象世帯
基準日(令和6(2024)年12月13日)時点で柏崎市に住民登録があり、世帯全員の令和6(2024)年度住民税均等割が非課税の世帯
(注意)定額減税される前の課税状況が基準となります。
対象外世帯
なお、以下の世帯は、本給付金の対象外です。
- 既に他市町村等で同様の給付を受けている世帯
- 令和6(2024)年1月2日以降に海外から入国し、令和6年度分の住民税が課されていない者のみの世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
- 住民税課税者の扶養親族等のみの世帯
給付対象世帯確認チャート
給付対象世帯確認フローチャート(PDFファイル:457.9KB) (PDFファイル: 457.9KB)
給付額
基本額
1世帯当たり3万円
(注意1)給付は、1世帯1回限りです。
(注意2)本給付金は非課税扱いであり、差し押さえは禁止されています。
こども加算
給付対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18(2006)年4月2日以降に生まれた児童)が同一世帯にいる場合、児童1人当たり2万円を加算します。
次の児童もこども加算の対象となる場合があります。
- 転入や離婚などにより新たに給付対象世帯となった世帯に属する18歳以下の児童
- 給付対象世帯と同一世帯に属する令和6(2024)年12月13日以降に生まれた児童(新生児)
- 給付対象世帯とは別世帯だが、生計を同一とし、養育している18歳以下の児童(単身で学校の寮に入っている児童など)
(注意1)児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合を含む)は、対象外です。
(注意2)養育していない(生計を別にしている)児童は、対象外です。
給付の時期
「給付のお知らせ」が届いた世帯
次の日に給付のお知らせに記載のある口座に給付金を振り込みます。
- 本給付金:3月25日(火曜日)
- 子ども加算分:3月26日(水曜日)
(注意)給付金の受取口座を変更をする場合は、柏崎市が口座変更書類を受付後、3週間後を目途に振り込みます。
確認書が届いた世帯・申請が必要な世帯
柏崎市が確認書または申請書を受理した日から起算して3週間後を目途に、ご指定の口座に給付金を振り込みます。
(注意1)提出書類に誤りがある場合や不足がある場合は、給付が遅くなります。
(注意2)こども加算分の給付日は、3万円の給付日の数日後となります。
給付の手続き
1.「給付のお知らせ」が届いた世帯
手続きは不要です。
ただし、受取口座を変更する場合や受給を辞退をする場合は、手続きが必要です。
手続きが必要な場合(口座変更・受給辞退)
受取口座を変更する場合や受給を辞退する場合は、3月13日(木曜日)までに、福祉課総務係にご連絡ください。届出書などの提出が必要です。
なお、届出書はこのページからダウンロードすることができます。
受取口座を変更する場合に提出するもの
- 受給口座変更等の届出書(PDFファイル:62.9KB)
- 受給口座変更等の届出書(こども加算追加分)(PDFファイル:63.5KB)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
受取口座を公金受取口座に変更する場合は、通帳またはキャッシュカードの写しは不要です。
受給を辞退する場合に提出するもの
- 受給辞退の届出書(PDFファイル:29.6KB)
- 受給辞退の届出書(こども加算追加分)(PDFファイル:30.1KB)
- 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
2.確認書が届いた世帯
3月4日付けで、対象世帯の世帯主宛てに「令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)確認書」をお送りします。
手続き期限までに、オンライン申請または確認書の提出が必要です。
(注意)確認書の返送前やオンライン申請前に死亡等で世帯が消滅した場合は、給付することができません。
オンライン申請
確認書に同封した書類にある二次元コード(URL)から、オンライン申請をすることができます。
次の4点をご用意の上、オンライン申請してください。なお、オンライン申請をする場合は、確認書の返送は不要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
- Graffer電子署名アプリ(無料)
- 令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)確認書
確認書の提出
確認書に必要事項を記入し、提出してください。
なお、次の場合は確認書に必要書類を添えて返送してください。
受取口座の変更・給付口座が空欄の場合
- 通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
受取口座を公金受取口座に変更する場合は、通帳またはキャッシュカードの写しは不要です。
代理人が受給する場合
- 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
- 代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
3.申請が必要な世帯
次の世帯は、申請書の提出により給付対象となる場合があります。申請書に必要書類を添えて提出してください。
なお、世帯構成や課税状況等を審査した結果、給付要件を満たさない場合は、給付することができません。
- (A)令和6(2024)年1月2日~12月13日の間に柏崎市に転入した方を含む世帯
- (B)令和6(2024)年1月1日時点では婚姻状態にあり、住民税が課税されている配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6(2024)年12月13日)前に離婚し、世帯分離した世帯
- (C)修正申告等により、基準日(令和6(2024)年12月13日)の翌日以降に、令和6年度住民税が非課税となった世帯
(A)令和6(2024)年1月2日~12月13日の間に柏崎市に転入した方を含む世帯
次の全ての書類を提出してください。
- 令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)申請書(PDFファイル:92.5KB)
- 世帯主(申請者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
- 令和6年度住民税の課税状況がわかる証明書の写し
課税状況がわかる証明書は、令和6年1月2日以降に柏崎市へ転入された方全員分が必要です。なお、証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録のある市区町村で発行できます。
(B)・(C)転入者を含まない世帯(離婚、修正申告など)
次の全ての書類を提出してください。
- 令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(追加分)申請書(PDFファイル:92.5KB)
- 世帯主(申請者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
4.申請が必要な世帯(こども加算)
次の世帯は、申請書の提出によりこども加算の給付対象となる場合があります。申請書に必要書類を添えて提出してください。
なお、世帯構成や課税状況等を審査した結果、給付要件を満たさない場合は、給付することができません。また、養育していない(生計を別にしている)児童は、こども加算の対象にはなりません。
- (A)転入や離婚などにより新たに給付対象となった世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯
- (B)給付対象世帯のうち、同一世帯に令和6(2024)年12月13日以降に生まれた児童(新生児)がいる世帯
- (C)給付対象世帯のうち、別世帯に生計を同一とし、養育している18歳以下の児童がいる世帯
(A)転入や離婚などにより新たに給付対象となった世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯
次の全ての書類を提出してください。
- 令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算追加分)申請書(PDFファイル:105KB)
- 世帯主(申請者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
(B)給付対象世帯のうち、同一世帯に令和6(2024)年12月13日以降に生まれた児童(新生児)がいる世帯
次の全ての書類を提出してください。
- 令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算追加分)申請書(PDFファイル:105KB)
- 世帯主(申請者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
(C)給付対象世帯のうち、別世帯に生計を同一とし、養育している18歳以下の児童がいる世帯
次の全ての書類を提出してください。
- 令和6年度柏崎市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算追加分)申請書(PDFファイル:105KB)
- 世帯主(申請者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義を確認できる部分)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか1点)
- 別世帯の児童の住民票の写し(児童の住民登録が柏崎市内の場合は不要)
- 別世帯の児童と世帯主(申請者)との関係がわかる戸籍謄本の写し
注意事項
- 次のような場合は、給付金を返還していただきます。
- 給付金の給付後、提出書類に虚偽が判明した場合
- 給付金の給付後、給付要件に該当しないことが判明した場合(修正申告等により、令和6年度の住民税が「非課税」から「課税」に変更された場合など)
- 提出した書類に誤りがある場合や、提出書類に不足がある場合は、給付が遅れることがあります。
給付金を装った詐欺にご注意を!!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取にご注意ください。
市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。
市や国などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、柏崎市消費生活センター(電話:0257-23-5355)や柏崎警察署(電話:0257-21-0110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2025年03月03日