成年後見制度を利用する場合の費用を支援します

認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者などの方が、成年後見制度を利用する場合の費用を支援します。

対象者

以下に掲げる要件を全て満たす方 

  1. 市内に住所を有する方、住所地特例対象被保険者または特定施設入所者
  2. 成年被後見人、被保佐人または被補助人
  3. 生活保護を受給している方または生活保護に準ずる方

(注意)生活保護に準ずる方の要件は、以下のとおりです。

  • 世帯員全員の市民税が、課税されていないこと
  • 世帯員の収入の合計額から後見開始審判などの申立てに要する費用または成年後見人などに付与する報酬に対する助成額を控除した額が、生活保護基準額以下であること
  • 世帯員の預貯金などの合計額が、100万円以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族などに扶養されていないこと

助成内容

助成の種類と対象費用
後見開始審判などの申し立てに要する費用

収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料(補助の場合を除く)、戸籍謄本などの申立書の添付書類の取得費用

成年後見人などに付与する報酬

成年後見人などに付与する報酬(月額)

  • 在宅者:上限28,000円
  • 施設入所者(入院を含む):上限18,000円

(注意)1回の申請につき、24か月分の報酬額を上限とします。

申請方法

申請書に必要書類を添えて、担当窓口に提出してください。

提出書類

申請書

添付書類

  1. 対象費用の金額が分かる書類の写し
    • 後見開始審判などに要した費用が分かる書類の写し
    • 成年後見人などに対する報酬付与の審判決定通知書の写し
  2. 収入・資産などが分かる書類の写し(財産目録など)
  3. 預貯金通帳表紙の写し
  4. 【生活保護未受給者のみ】預貯金通帳の写し(財産目録などの記載分)
  5. 【生活保護未受給者で年金受給者のみ】受給している年金の源泉徴収票などの写し

申請期限

家庭裁判所の審判確定の日から起算して1年以内

担当窓口

知的・精神障がい者(65歳未満)

福祉課障害福祉係

認知症高齢者(知的・精神障がい者を含む65歳以上)

介護高齢課地域包括支援係

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 地域包括支援係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9125/ファクス:0257-21-4700
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年04月05日