短期入所サービスの利用が要介護認定の有効期間の半数を超える場合等理由書
利用者の心身の状況や家族等の意向により、短期入所サービスの利用が、要介護認定の有効期間の半数を超えての利用が必要になった場合等に提出するものです。
事前に提出し、市の確認を得てください。
理由書の提出が必要な場合
- 支給限度額を超える利用(自費利用)が必要な場合
- 認定の有効期間の半数を超える利用が必要な場合
- 連続して31日以上の利用が必要な場合
提出期限
自費等が発生する該当日の5営業日前まで
- 認定の有効期間の半数を超える理由が必要な場合は、他サービスの調整が可能な期間を考慮し提出してください。
- 緊急等により事前提出が難しい場合は担当へご相談ください。
提出書類
- 理由書
- サービス利用票
- サービス利用票別表
理由書の様式は、以下からダウンロードしてください。
短期入所サービスの利用が要介護認定の有効期間の半数を超える場合等理由書 (Excelファイル: 102.4KB)
提出方法
市オンライン申請システムを利用し、提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 地域包括支援係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9125/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2026年09月11日