高額医療・高額介護合算制度とはどんな制度ですか?

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月~翌年7月末日)の医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合、限度額を超えた額を「高額医療・高額介護合算療養費」として支給するものです。

支給を受けるには、申請が必要です。

毎年1月頃に、対象となる方へ、後期高齢者医療広域連合が申請書をお送りします。案内に従って手続きをしてください。

支給を受けるには

  • 医療費と介護保険サービス利用料の両方を支払っている必要があります。
  • 被保険者が亡くなっている場合は、相続人申立書の提出が必要になることがあります。
  • 支給額が500円以下の場合は支給されません。

申請案内が送付されない場合

以下の場合、申請手続き案内が送付されないことがあります。
支給対象になると思われるときは、国保医療課へお問い合わせください。

  • 対象期間の途中に、後期高齢者医療制度に新たに加入した人がいる場合
  • 対象期間の途中に、被保険者が亡くなられた場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月20日