高額医療・高額介護合算制度をご存じですか

高額医療・高額介護合算制度とは、医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年分(8月1日から翌年7月31日までの期間)の国民健康保険と介護保険で支払った合計額が自己負担限度額を超えたときに、申請によりその超えた分が払い戻される制度です。

自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって区分が変わります。

高額医療・高額介護合算の自己負担限度額

69歳以下

69歳以下の方の高額医療・高額介護合算の自己負担限度額
世帯の所得区分 自己負担限度額

総所得金額-基礎控除額(33万円)が、901万円を超える世帯

2,120,000円

総所得金額-基礎控除額(33万円)が、600万円超~901万円以下の世帯

1,410,000円

総所得金額-基礎控除額(33万円)が、210万円超~600万円以下の世帯

670,000円

総所得金額-基礎控除額(33万円)が、210万円以下の世帯

600,000円

住民税非課税世帯

340,000円

70歳以上74歳以下

70歳以上74歳以下の方の高額医療・高額介護合算の自己負担限度額
世帯の所得区分 自己負担限度額

一般所得の世帯

560,000円

現役並み所得の世帯

670,000円

住民税非課税世帯2

310,000円

住民税非課税世帯1

190,000円

  • 一般所得の世帯:現役並み所得の世帯・住民税非課税世帯1・住民税非課税世帯2以外の世帯
  • 現役並み所得の世帯:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳以下の国保被保険者がいる世帯。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかに当てはまる場合は申請により「一般所得の世帯」の区分と同様となります。
    • 同一世帯の70歳~74歳以下の国保被保険者数が1人で、収入が383万円未満の世帯
    • 同一世帯の70歳~74歳以下の国保被保険者数が1人で、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度移行に伴い、国民健康保険を抜けた人)を含めて合計520万円未満の世帯
    • 同一世帯の70歳~74歳以下の国保被保険者数が2人以上で、収入が合計520万円未満の世帯
  • 住民税非課税世帯2:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯
  • 住民税非課税世帯1:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯

高額医療・高額介護合算の申請方法

高額医療・高額介護合算に該当する世帯に、申請書をお送りしています。申請書が届いたら、必要事項を記入して、提出してください。

申請場所

柏崎市役所国保医療課(1階8番窓口)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

(注意)祝日、年末年始は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年04月01日