国民健康保険の出産育児一時金
柏崎市の国民健康保険に加入している方が、妊娠12週目以降に出産した場合、出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金の額
出産育児一時金の額は、出産する医療機関や妊娠週数などにより、異なります。
産科医療補償制度加入の医療機関 |
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産科医療補償制度未加入の医療機関 海外の医療機関 |
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産科医療補償制度とは?
分娩に関連して重度脳性麻痺になったお子さまと家族の経済的負担の補償などを目的とした制度です。日本医療機能評価機構が運営しています。
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、重度脳性麻痺になったお子さまと家族に、1件あたり3,000万円の補償金が支払われます。
申請方法
申請方法(制度)は、以下の3つです。
医療機関により利用可能な制度が異なりますので、出産予定の医療機関にご確認ください。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関が行う制度です。医療機関で手続きします。
退院時の支払額は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となるため、多額の出産費用をあらかじめ用意する必要がありません。
出産費用が出産育児一時金の範囲内だった場合は、柏崎市国保医療課へ申請をすることで差額を支給することができます。
差額の申請方法
必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDFファイル:135.1KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産された方の加入保険情報が分かるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 申請者(世帯主)のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 直接支払制度申込書
- 各明細書
- 申請者(世帯主)の振込口座の預貯金通帳
(注意)申請書は太枠の中をご記入ください。申請者記入欄、口座名義人は原則、世帯主です。口座名義人が世帯主と異なる場合は、委任状欄もご記入のうえ口座名義人の振込口座の預貯金通帳をお持ちになってください。
受取代理制度
医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として、事前に申請することで、直接支払制度と同様に、退院時に多額の出産費用を用意する必要がありません。
受取代理制度を利用する場合は「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」に必要事項(受取代理人となる医療機関などの記名・その他の必要事項の記入を含む)を記入の上、柏崎市国保医療課へ申請してください。
出産育児一時金支給申請書(受取代理用) (PDFファイル: 245.3KB)
申請窓口
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)祝日・年末年始を除きます。
直接申請
上に記載した制度のいずれも利用しない場合は、出産費用を医療機関に支払った後、柏崎市国保医療課に申請することで出産育児一時金の支給を受けることができます。
申請方法や必要書類、記入方法などは、差額の申請をする場合と同様です。(死産の場合は死産を証明する書類も必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月25日