医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します

高額療養費制度とは、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合に、市役所に申請をすると、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。

自己負担限度額(1カ月あたり)

自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。

69歳以下の方の場合

69歳以下の方の自己負担限度額(1カ月あたり)

世帯における所得の区分(注釈1)

自己負担限度額
(3回目まで)

4回目以降の自己負担限度額(注釈2)

【所得区分ア】
901万円を超える世帯

252,600円

  • 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

140,100円

【所得区分イ】
600万円超~901万円以下の世帯

167,400円

  • 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

93,000円

【所得区分ウ】
210万円超~600万円以下の世帯

80,100円

  • 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

44,400円

【所得区分エ】
210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

【所得区分オ】
住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注釈1)世帯における所得=総所得金額—基礎控除額(43万円)

(注釈2)過去12カ月の間に高額療養費に当てはまる月が4回以上になると、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

70歳以上74歳以下の方の場合

70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額(1カ月あたり)

世帯における所得の区分

外来の自己負担限度額
(個人ごとに計算)

外来と入院があった月の自己負担限度額
(世帯ごとに計算)

現役並み所得者【区分3】
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円

  • 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は140,100円 (注釈3)

252,600円

  • 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は140,100円 (注釈3)

現役並み所得者【区分2】
(住民税課税所得380万円以上)

167,400円

  • 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は93,000円 (注釈3)

167,400円

  • 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は93,000円 (注釈3)

現役並み所得者【区分1】
(住民税課税所得145万円以上)

80,100円

  • 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は44,400円 (注釈3)

80,100円

  • 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
  • 4回目以降は44,400円 (注釈3)

一般所得の世帯

18,000円

  • 年間上限144,000円 (注釈4)

57,600円

  • 4回目以降は44,400円 (注釈3)

住民税非課税世帯【区分2】

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯【区分1】

8,000円

15,000円

(注釈3)過去12カ月の間に、同じ世帯で高額療養費に当てはまる月が4回以上になると、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

(注釈4)8月から翌年7月までの1年間の自己負担上限額です。

所得の区分の説明

一般所得の世帯

一般所得の世帯とは、現役並み所得者・住民税非課税世帯以外の世帯です。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯で、住民税税課税所得金額により、区分1~3に分かれています。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかに当てはまる場合は、申請により「一般所得の世帯」の区分と同様となります。

  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、収入が383万円未満の世帯
  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度移行に伴い、国民健康保険を抜けた人)を含めて合計520万円未満の世帯
  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が2人以上で、収入が合計520万円未満の世帯

住民税非課税世帯

  • 住民税非課税世帯(区分2)とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
  • 住民税非課税世帯(区分1)とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯です。

住民税非課税世帯(区分1または2)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。

高額療養費の申請方法

柏崎市では、高額療養費の申請該当世帯に、申請書を診療月の約3~4カ月後にお送りしています。申請書に必要事項を記入して申請書を提出してください(郵送または窓口)。

なお、申請書の有効期限は、申請書が届いてから2年間です。2年経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

申請場所

柏崎市役所国保医療課(1階8番窓口)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

(注意)年末年始・祝日は除きます。

高柳町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 (注意)年末年始・祝日は除きます。

西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 (注意)年末年始・祝日は除きます。

高額療養費の計算方法

69歳以下の方の計算方法

69歳以下の方の高額療養費は、同じ月にかかった医療費について、医療機関ごとに支払った(医科、歯科、外来、入院それぞれを別々に計算)21,000円以上の自己負担額を合算します。
その合算額が、上の表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を高額療養費としてお支払いします。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用のない費用は対象外です。

70歳以上の方の計算方法

70歳~74歳の方は、外来と入院全ての自己負担額が、計算の対象になります。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用のない費用は対象外です。

外来があった月の計算(70歳以上)

個人ごとに1カ月の外来で支払った自己負担額を合計し、上の表の「外来の自己負担限度額」を超えた額が高額療養費として払い戻しされる金額です。

外来と入院があった月の計算(70歳以上)

同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者が入院をしていた場合、まず70歳~74歳の国民健康保険加入者それぞれの「外来があった月の計算」をします。

その後、入院で支払った自己負担額を合計し、上の表の「外来と入院があった月の自己負担限度額」を超えた額が高額療養費として払い戻しされる金額です。

69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯の場合

69歳以下の人と70歳以上74歳以下の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は以下のとおりです。

  1. 70歳以上74歳以下の人の限度額をまず計算します
  2. 1に69歳以下の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します
  3. 69歳以下の人の限度額を適用して計算します。

計算方法の注意点

月の途中に75歳になったことで、後期高齢者医療制度に移行する方は、その月の国民健康保険の自己負担限度額が2分の1になります。

社会保険、国民健康保険組合の被保険者が75歳になったことで後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合も、その加入月の自己負担限度額は2分の1になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年02月16日