医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します
高額療養費制度とは、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合に、市役所に申請をすると、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。
自己負担限度額(1カ月あたり)
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
69歳以下の方の場合
世帯における所得の区分(注釈1) |
自己負担限度額 |
4回目以降の自己負担限度額(注釈2) |
---|---|---|
【所得区分ア】 |
252,600円
|
140,100円 |
【所得区分イ】 |
167,400円
|
93,000円 |
【所得区分ウ】 |
80,100円
|
44,400円 |
【所得区分エ】 |
57,600円 |
44,400円 |
【所得区分オ】 |
35,400円 |
24,600円 |
(注釈1)世帯における所得=総所得金額—基礎控除額(43万円)
(注釈2)過去12カ月の間に高額療養費に当てはまる月が4回以上になると、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。
70歳以上74歳以下の方の場合
世帯における所得の区分 |
外来の自己負担限度額 |
外来と入院があった月の自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者【区分3】 |
252,600円
|
252,600円
|
現役並み所得者【区分2】 |
167,400円
|
167,400円
|
現役並み所得者【区分1】 |
80,100円
|
80,100円
|
一般所得の世帯 |
18,000円
|
57,600円
|
住民税非課税世帯【区分2】 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯【区分1】 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈3)過去12カ月の間に、同じ世帯で高額療養費に当てはまる月が4回以上になると、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。
(注釈4)8月から翌年7月までの1年間の自己負担上限額です。
所得の区分の説明
一般所得の世帯
一般所得の世帯とは、現役並み所得者・住民税非課税世帯以外の世帯です。
現役並み所得者
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯で、住民税税課税所得金額により、区分1~3に分かれています。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかに当てはまる場合は、申請により「一般所得の世帯」の区分と同様となります。
- 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、収入が383万円未満の世帯
- 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度移行に伴い、国民健康保険を抜けた人)を含めて合計520万円未満の世帯
- 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が2人以上で、収入が合計520万円未満の世帯
住民税非課税世帯
- 住民税非課税世帯(区分2)とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
- 住民税非課税世帯(区分1)とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯です。
住民税非課税世帯(区分1または2)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。
高額療養費の申請方法
柏崎市では、高額療養費の申請該当世帯に、申請書を診療月の約3~4カ月後にお送りしています。申請書に必要事項を記入して申請書を提出してください(郵送または窓口)。
なお、申請書の有効期限は、申請書が届いてから2年間です。2年経過すると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
申請場所
柏崎市役所国保医療課(1階8番窓口)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)年末年始・祝日は除きます。
高柳町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 (注意)年末年始・祝日は除きます。
西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 (注意)年末年始・祝日は除きます。
高額療養費の計算方法
69歳以下の方の計算方法
69歳以下の方の高額療養費は、同じ月にかかった医療費について、医療機関ごとに支払った(医科、歯科、外来、入院それぞれを別々に計算)21,000円以上の自己負担額を合算します。
その合算額が、上の表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を高額療養費としてお支払いします。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用のない費用は対象外です。
70歳以上の方の計算方法
70歳~74歳の方は、外来と入院全ての自己負担額が、計算の対象になります。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用のない費用は対象外です。
外来があった月の計算(70歳以上)
個人ごとに1カ月の外来で支払った自己負担額を合計し、上の表の「外来の自己負担限度額」を超えた額が高額療養費として払い戻しされる金額です。
外来と入院があった月の計算(70歳以上)
同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者が入院をしていた場合、まず70歳~74歳の国民健康保険加入者それぞれの「外来があった月の計算」をします。
その後、入院で支払った自己負担額を合計し、上の表の「外来と入院があった月の自己負担限度額」を超えた額が高額療養費として払い戻しされる金額です。
69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯の場合
69歳以下の人と70歳以上74歳以下の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は以下のとおりです。
- 70歳以上74歳以下の人の限度額をまず計算します
- 1に69歳以下の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します
- 69歳以下の人の限度額を適用して計算します。
計算方法の注意点
月の途中に75歳になったことで、後期高齢者医療制度に移行する方は、その月の国民健康保険の自己負担限度額が2分の1になります。
社会保険、国民健康保険組合の被保険者が75歳になったことで後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合も、その加入月の自己負担限度額は2分の1になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年02月16日