国民健康保険の医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します

高額療養費制度とは、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合に、市役所に申請をすると、自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。

自己負担限度額(1カ月あたり)

自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。

69歳以下の方の場合

69歳以下の方の自己負担限度額(1カ月あたり)

【所得区分ア】
901万円を超える世帯

  • 3回目まで:252,600円
    (医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:140,100円

【所得区分イ】
600万円超~901万円以下の世帯

  • 3回目まで:167,400円
    (医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:93,000円

【所得区分ウ】
210万円超~600万円以下の世帯

  • 3回目まで:80,100円
    (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:44,400円

【所得区分エ】
210万円以下の世帯

(住民税非課税世帯を除く)

  • 3回目まで:57,600円
  • 4回目以降:44,400円

【所得区分オ】
住民税非課税世帯

  • 3回目まで:35,400円
  • 4回目以降:24,600円

(注意1)所得区分は、世帯における国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等を言います。

(注意2)過去12カ月の間に高額療養費に当てはまる月が4回以上になると、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

70歳以上74歳以下の方の場合

70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額(1カ月あたり)

世帯における所得の区分

外来の自己負担限度額
(個人ごとに計算)

外来と入院があった月の自己負担限度額
(世帯ごとに計算)

現役並み所得者【区分3】
(住民税課税所得690万円以上)

  • 3回目まで:252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:140,100円
  • 3回目まで:252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:140,100円

現役並み所得者【区分2】
(住民税課税所得380万円以上)

  • 3回目まで:167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:93,000円
  • 3回目まで:167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:93,000円

現役並み所得者【区分1】
(住民税課税所得145万円以上)

  • 3回目まで:80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:44,400円
  • 3回目まで:80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降:44,400円

一般所得の世帯

(住民税課税所得145万円未満等)

18,000円

  • 年間上限:144,000円 (注意4)
  • 3回目まで:57,600円
  • 4回目以降:44,400円

住民税非課税世帯【区分2】

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯【区分1】

8,000円

15,000円

(注意3)過去12カ月の間に、同じ世帯で高額療養費に当てはまる月が4回以上になると、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

(注意4)8月から翌年7月までの1年間の自己負担上限額です。

所得の区分の説明

一般所得の世帯

一般所得の世帯とは、現役並み所得者・住民税非課税世帯以外の世帯です。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる世帯で、住民税税課税所得金額により、区分1~3に分かれています。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、以下のいずれかに当てはまる場合は、申請により「一般所得の世帯」の区分と同様となります。

  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、収入が383万円未満の世帯
  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が1人で、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度移行に伴い、国民健康保険を抜けた人)を含めて合計520万円未満の世帯
  • 同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者数が2人以上で、収入が合計520万円未満の世帯

住民税非課税世帯

  • 住民税非課税世帯(区分2)とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
  • 住民税非課税世帯(区分1)とは、同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる世帯です。

住民税非課税世帯(区分1または2)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。

申請方法

柏崎市では、高額療養費の申請該当世帯に、申請書を診療月の約3~4カ月後にお送りしています。申請書に必要事項を記入して申請書を提出してください(郵送または窓口)。

なお、申請書の有効期限は、申請書が届いてから2年間です。

申請窓口

いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。

市役所国保医療課国民健康保険係(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町事務所・西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

高額療養費の計算方法

69歳以下の方の計算方法

69歳以下の方の高額療養費は、同じ月にかかった医療費について、医療機関ごとに支払った(医科、歯科、外来、入院それぞれを別々に計算)21,000円以上の自己負担額を合算します。
その合算額が、上の表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を高額療養費としてお支払いします。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用のない費用は対象外です。

70歳以上の方の計算方法

70歳~74歳の方は、外来と入院全ての自己負担額が、計算の対象になります。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用のない費用は対象外です。

外来があった月の計算(70歳以上)

個人ごとに1カ月の外来で支払った自己負担額を合計し、上の表の「外来の自己負担限度額」を超えた額が高額療養費として払い戻しされる金額です。

外来と入院があった月の計算(70歳以上)

同じ世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者が入院をしていた場合、まず70歳~74歳の国民健康保険加入者それぞれの「外来があった月の計算」をします。

その後、入院で支払った自己負担額を合計し、上の表の「外来と入院があった月の自己負担限度額」を超えた額が高額療養費として払い戻しされる金額です。

69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯の場合

69歳以下の人と70歳以上74歳以下の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は以下のとおりです。

  1. 70歳以上74歳以下の人の限度額をまず計算します
  2. 1に69歳以下の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します
  3. 69歳以下の人の限度額を適用して計算します。

計算方法の注意点

月の途中に75歳になったことで、後期高齢者医療制度に移行する方は、その月の国民健康保険の自己負担限度額が2分の1になります。

社会保険、国民健康保険組合の被保険者が75歳になったことで後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合も、その加入月の自己負担限度額は2分の1になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月25日