海外で受診したときは、海外療養費を支給します
国民健康保険加入者の方が、海外渡航中に病気・けがをして現地の医療機関で診療を受けた場合、帰国後に療養費の申請をすることで、支払った医療費の保険適用分の額をお返しします。
(注意)対象とならない医療費があります。
申請の方法
1.渡航前の準備
以下の書類を事前に用意し、渡航の際にお持ちください
診療内容明細書(FormA) (PDFファイル: 123.8KB)
領収明細書(FormB、医科用) (PDFファイル: 92.5KB)
領収明細書(FormB、歯科用) (PDFファイル: 160.5KB)
国民健康保険用国際疾病分類表 (PDFファイル: 509.2KB)
2.海外で診療を受けたとき
海外の医療機関で診療を受けたときは、診療内容明細書と領収明細書を医師に記入してもらってください。
領収明細書は、医科用と歯科用がありますのでご注意ください。
診療報酬明細書・領収明細書は、病院ごと、入院・外来ごとに作成してもらってください。
3.翻訳文の用意
診療内容明細書や領収明細書、治療費を支払った際の領収書に外国語表記がある場合は、全て翻訳文が必要です。
翻訳者はどなたでも結構ですが、必ず翻訳された人のお名前・ご住所をご記入ください。
4.海外療養費の申請
帰国後、次のものを用意し、市役所国保医療課で海外療養費の申請手続きをしてください
- 診療内容明細書(FormA)(注意)海外の医師が記入、署名したもの
- 領収明細書(FormB、医科・歯科用)(注意)海外の医療機関が記入、署名したもの
- 海外で治療費を支払った領収書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 振込口座の預貯金通帳
- 1~3(診療内容明細書・領収明細書・海外で治療費を支払った領収書)の翻訳文(外国語表記があった場合のみ必要)
- 受診者のパスポート
- 保険者が海外での療養の内容について当該療養行為を行った者に照会をすることに関する療養を受けた者の同意書(PDFファイル:221.1KB)
支給割合
支払った医療費の保険適用分
- 小学校就学前の方:8割
- 小学校就学後から70歳未満の方:7割
- 70歳以上75歳未満で現役並み所得者の方:7割
- 70歳以上75歳未満で現役並み所得者以外の方:8割
支給の対象
対象になるもの
受けた治療が日本国内での保険診療として認められているものに限ります。
対象にならないもの
- 治療目的で渡航した場合
- 臓器移植
- 不妊治療
- 美容整形、性転換手術
- 自然分娩(ぶんべん)
- 交通事故などの第三者行為
- 健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
- 予防接種
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
- その他、日本国内で保険適用と認められていない診療
療養費の申請は2年以内に
療養費の申請は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。
2年を超えると時効により、申請できなくなります。
注意! 突発的な病気やけがが対象です
支給対象はあくまで突発的な病気・けがです。長期滞在中に現地で慢性疾患の治療を受ける場合は対象となりません
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年02月24日