未就学児の国民健康保険税を軽減します
子育て世代の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
(すでに所得の少ない世帯にかかる軽減が適用されている場合は、当該軽減後の額から、さらに2分の1を軽減します。)
軽減適用の可否は年齢をもとに判定するため、申請は不要です。
軽減の対象者
国民健康保険に加入している未就学児
(注意)未就学児とは、小学校入学前の児童をいいます。小学校入学年度からは、対象となりません。
軽減の対象期間
満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日まで
(注意)年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。
未就学児1人にかかる均等割額
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 減額後均等割額 |
---|---|---|
7割軽減 | 7,800円 | 3,900円 |
5割軽減 | 13,000円 | 6,500円 |
2割軽減 | 20,800円 | 10,400円 |
軽減なし | 26,000円 | 13,000円 |
(注意1)未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
(注意2)税額端数処理(100円未満切り捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年06月01日