産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します

子育て世帯の経済的負担の軽減と次世代育成支援等の観点から、柏崎市国民健康保険の被保険者が出産する際に、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します。

原則、世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により出産の事実が確認できる場合は不要です。

対象者

柏崎市国民健康保険に加入し、妊娠85日(4カ月)以降に出産した方(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)

(注意)令和6(2024)年1月以降で、該当する月に限ります。

軽減額

令和6(2024)年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額

届出方法

届出に必要なものを、郵送または直接、市役所国保医療課国民健康保険係に提出してください。

届出に必要なもの

  1. 産前産後保険税届出書(Wordファイル:17.2KB)
  2. 母子健康手帳(郵送の場合は、出産する方の氏名・生年月日がわかるページと出産予定日がわかるページの写し)

(注意)母子健康手帳がない場合は、以下の書類等が必要です。

  • 出産前:医療機関が発行した証明書等(出産予定日と単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類)
  • 出産後:戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等(出産日と出産した方と当該出産に係る子との身分関係、単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類)
  • 死産等:死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明書等(死産等の日および身分関係を明らかにすることができる書類)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年01月01日