倒産・解雇・雇い止めで離職された方の国民健康保険税を軽減します

倒産や解雇、業績悪化による希望退職(雇い止め)で離職された方の国民健康保険税を、失業した年度も含めて2カ年度分軽減します。

対象者

離職した方で、次の両方の要件を満たす方

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方
  2. 退職した日の年齢が65歳未満の方

軽減内容

国民健康保険税の税額の算定と高額療養費の所得区分の判定の際、給与所得を100分の30で計算します。

対象期間

国民健康保険税

離職した日の翌日の属する月から翌年度3月31日まで

高額療養費の所得区分の判定

離職した日の翌日の属する月の翌月から翌々年度7月31日まで。ただし、離職した日の翌日が1日の場合または離職に伴い新たに国民健康保険加入世帯となった場合はその月からとなります。

注意事項

  • 再就職して他の健康保険に加入した場合、軽減は終了します。
  • この制度の対象期間中に他の健康保険に加入後、再度、国民健康保険に加入した場合で、再離職時に新たな雇用保険の受給資格が発生しないときは、残りの軽減対象期間について軽減します。その際には、あらためて届け出が必要です。
  • 届け出が遅れても、さかのぼって軽減しますが、国民健康保険税の軽減は時効があるため5年以上変更できません。また、高額療養費の所得区分の判定については、高額療養費の請求と同じく診療月の翌月1日から起算して2年で申請する権利が消滅するのでご注意ください。

届出窓口

  • 市役所1階国保医療課
  • 西山町事務所

届け出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月24日