国民健康保険証で受診する場合、医療費の自己負担割合はどうなりますか?
年齢により、自己負担割合が変わります。
それぞれの自己負担割合は以下の通りです。
70歳以上74歳以下
2割か3割
義務教育就学~69歳以下
3割
義務教育就学前
2割
医療費助成を受けている人は
子ども医療費助成などを受けている人は、受給者証を医療機関に見せることで、それぞれの制度で定められた自己負担割合や自己負担金額になります。
医療機関で受診するする際は、必ず保険証を提示
病気やケガ、歯の治療などで医療機関にかかるときは、保険証を医療機関の窓口に必ず提示しましょう。
自己負担分を支払うだけで、診療を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2020年01月31日