医療費が高額で、医療機関への支払いが困難です。何か利用できる制度はありますか?
国民健康保険加入者には「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の制度があります。
認定証を医療機関に提示することで、医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までになります。
認定証の交付申請を以下の通り行ってください。
交付対象者と認定証の種類
- 住民税非課税世帯:限度額適用・標準負担額減額認定証
- 住民税課税世帯:限度額適用認定証
(注意1)70歳以上で高額療養費の所得区分が「一般」または「現役並所得者3」の方は申請は不要です。医療機関へ保険証を提示することで、窓口負担は自己負担限度額までとなります。
(注意2)国民健康保険税に滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。
申請時の持ち物
- 窓口にお越しになる方(申請者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 認定証が必要な方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できる医療機関発行の領収書(非課税世帯のみ)
- 認定証が必要な方の保険証(窓口にお越しになる方と認定証が必要な方が別世帯の場合のみ)
申請窓口
国保医療課国民健康保険係
- 月曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日(祝日は除く)の午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所
月曜日~金曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2021年02月17日