医療費が高額で、医療機関への支払いが困難です。何か利用できる制度はありますか?

国民健康保険加入者には「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の制度があります。

認定証を医療機関に提示することで、医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までになります。

認定証の交付申請を以下の通り行ってください。

交付対象者と認定証の種類

  • 住民税非課税世帯:限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 住民税課税世帯:限度額適用認定証

(注意1)70歳以上で高額療養費の所得区分が「一般」または「現役並所得者3」の方は申請は不要です。医療機関へ保険証を提示することで、窓口負担は自己負担限度額までとなります。

(注意2)国民健康保険税に滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。

申請時の持ち物

  1. 窓口にお越しになる方(申請者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  2. 世帯主のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  3. 認定証が必要な方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  4. 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できる医療機関発行の領収書(非課税世帯のみ)
  5. 認定証が必要な方の保険証(窓口にお越しになる方と認定証が必要な方が別世帯の場合のみ)

申請窓口

国保医療課国民健康保険係

  • 月曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日(祝日は除く)の午前8時30分~正午

高柳町事務所・西山町事務所

月曜日~金曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2021年02月17日