海外渡航中に病気やけがで治療を受けました。国民健康保険で手続きをすると、いくらか医療費は支給されますか?

海外旅行など海外渡航中に病気やけがをして現地の医療機関で受診した場合、帰国後に申請をすると、海外療養費を支給します。

支給額は、日本の医療機関で受診した場合を標準にして決定した金額から、一部負担金相当額(3割か2割)を差し引いた金額です。

治療目的で渡航した場合、海外療養費は支給されません。

申請窓口

いずれの窓口も、祝日は手続きできません

市役所1階国保医療課国民健康保険係

  • 月曜日の午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日の午前8時30分~正午

高柳町事務所・西山町事務所

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

申請の際に持参するもの

  1. 診療内容明細書(FormA)(注意)海外の医師が記入、署名したもの
  2. 領収明細書(FormB、医科・歯科用)(注意)海外の医療機関が記入、署名したもの
  3. 海外で医療費を支払った領収書
  4. 被保険者(受診者)のパスポート・保険証
  5. 世帯主または療養を受けた方の振込口座の預貯金通帳

(注意1)診療内容明細書と領収明細書は、市ホームページ「海外で受診したときは、海外療養費を支給します」(関連リンク)からダウンロードできます。渡航前に用意してください。
(注意2)提出書類に外国語表記がある場合は、全て翻訳文が必要です。翻訳者はどなたでも結構ですが、必ず翻訳された人の住所・氏名を記入してください。

申請は2年以内に

療養費の申請は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。

2年を超えると時効により、申請できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2021年01月04日