未熟児養育医療給付制度のお知らせ

体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関で入院を必要とする乳児に対し、治療に必要な医療費の一部を市が負担します。

対象者

出生時体重が2,000グラム以下か、体の発育が未熟なまま出生した乳児で、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。

給付の内容

入院中にかかる医療費のうち、保険診療分の自己負担分と食事療養費。

(注意)保険診療外(差額ベット代や紙おむつ代、文書料など)の費用は対象外です。

申請方法

以下のものをお持ちになり、子育て支援課家庭支援係(元気館1階)で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書 (注意)用紙は、子育て支援課家庭支援係にあります。
  2. 養育医療意見書 (注意)病院(指定養育医療機関)で発行してもらってください。
  3. 世帯調書 (注意)治療を受ける乳児と生計を一にする世帯員全員の個人番号を記入してください。
  4. 対象乳児の保険証
  5. 治療を受ける乳児のマイナンバーカードまたは通知カード(発行されていない場合は不要)
  6. 申請者のマイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、写真付き身分証明書(運転免許証など)も必要。)

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係

〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館1階
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2021年01月27日