小中学校に就学するにあたり、経済的な援助制度はありますか?
あります。制度は以下のとおりです。
就学援助制度とは
真に生活に困窮し、お子さんに義務教育を受けさせることが困難な場合、学用品費、給食費など学校にかかる費用の一部を援助する制度です。
援助を受けることができる方
- 生活保護法に規定する保護を受けている方
- 1に準ずる程度に生活困窮していると認められる方
(同居している方全員の収入による審査があります)
援助の内容
1.生活保護法に規定する保護を受けている方
医療費・修学旅行費
2.1に準ずる程度に生活困窮していると認められる方
- 給食費・新入学児童生徒学用品費・校外活動費・学用品費
- PTA会費・生徒会費・クラブ活動費・体育実技用具費・通学費・修学旅行費・医療費
(注意)医療費とは、学校の検診で治療指導をうけた疾病(う歯・トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔(びくう)炎・アデノイド・寄生虫病)の治療費です。
お申し込み方法
- 3月に学校が「就学援助制度のお知らせ」を配布します
- 申請書に記入の上、必要書類を添付し、学校教育課または学校に提出してください
注意事項
- 現在、生活保護を受けている家庭は、申請不要です
- 1月1日現在、同居している方全員が柏崎市に住民登録がある場合は、申請書のみ提出してください
- 1月2日以後に柏崎市に転入された方は、前住所地での税の申告を済ませ、所得課税証明書を添付してください
- 申請内容により添付書類を追加して提出していただく場合があります
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学事保健係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2366/ファクス:0257-23-0881
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更新日:2020年01月31日