柏崎市いじめ防止基本方針

柏崎市いじめ防止基本方針を改定しました(2019年4月)

いじめは、いじめを受けた児童生徒の心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または心身に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという国民的な課題であり、この問題に社会総がかりで対峙していかなければなりません。

そのため、国は2013年6月にいじめ防止対策推進法(2013年法律第71号)を制定し、基本的な理念や体制を整備することとしました。

これを受けて新潟県では、2014年3月に「新潟県いじめ防止基本方針」を策定しました。

柏崎市においても、本市におけるいじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、同法第12条の規定に基づき、2015年4月に「柏崎市いじめ防止基本方針」を策定しました。

 

法の施行から3年が経過した2017年3月に国は、「いじめ防止等のための基本的な方針」を改定し、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を策定しました。

これを受けて新潟県では、国の方針等を参酌し、2018年2月に基本方針の改定が行われました。

柏崎市においても、地域や学校の実態に応じた内容に見直し、いじめの防止等のための対策を一層推進していくため、2019年3月に柏崎市いじめ防止基本方針の改定を行いました。

「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」問題であり、いじめに悩む児童生徒を救うため、本基本方針に基づき、学校、家庭、地域、その他の関係者の皆さんとの強い連携の下で、「いじめを決して見逃さない。いじめを決して許さない」という意識を共有し、いじめの防止などに全力で取り組んでまいります。

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更新日:2020年04月22日