自分の土地に遺跡があります。自分で発掘してもいいですか?

文化財保護法の手続きが必要です
自分の所有する土地であっても、遺跡の発掘をするには、文化財保護法の規定による手続きが必要となります。
自分の土地にある遺跡でも、遺跡(埋蔵文化財)は国民全体の享有財産として、原則的に国庫に帰属するとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 博物館 埋蔵文化財係

〒949-4135
新潟県柏崎市西山町坂田366番地
電話:0257-47-2003/ファクス:0257-47-2003
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更新日:2020年01月31日