遺跡の範囲内で建築・土木工事などを行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で工事を行う場合は、文化財保護法の定めにより、60日前までに文書による届け出が必要です。なお、発掘調査が必要になる場合もあります。

工事直前に遺跡の存在を知ると、工程に変更が生じる恐れがあります。工事と遺跡保護の両立が図れるよう、遺跡の範囲内での工事を計画している場合は、お早めに教育委員会博物館埋蔵文化財係にお問い合わせください。

届け出の様式など詳しくは、新潟県ホームページ「土木工事の届出、埋蔵文化財の発掘調査 」(関連リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 博物館 埋蔵文化財係

〒949-4135
新潟県柏崎市西山町坂田366番地
電話:0257-47-2003/ファクス:0257-47-2003
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更新日:2020年01月31日